賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
償却とは敷引と同義で契約解約時に敷金から引かれるお金のようです
記載したものが送られてきました。
そこには償却70,000円と書かれていてよくわからなかったので調べてみたら償却とは敷引と同義で契約解約時に敷金から引かれるお金のようです。
改めて契約書を見ると確かに償却の文字があったのですが、額については
実費としか記載がありません。70,000円は家賃の1ヶ月分に当るのですが、
その程度は最低として差し引かれるものなのでしょうか。
契約書の内容を詳しく
あと、部屋は綺麗にして出た?
何年くらい住んでた?
契約の際、原状回復について詳しい説明受けた?
住んでたのは8ヵ月だけです。
部屋の傷や汚れはなく、大家も立ち会い、
そのことを認めているので原状回復のために請求された額は0です。
但しクリーニング代を20000円請求されてます。
償却(敷引)は部屋の修繕とは関係なく請求されるものらしいのですが、
契約書には償却は実費としか記載がありません。
普通は1年未満に契約解除の場合家賃の1ヵ月分とか記載があるらしいのですが。
昨日大家に問い合わせたら契約期間は2年だが、8ヵ月で解除したので
家賃の1ヵ月分を請求したと言っています。
しかし契約書にはその旨の記載がないため、その理由を更に追求したのですが、
明確な回答はまだもらっていません。
よし、闘おう
楽しくなってきたw
立ち退きの際、連絡はどのくらい前にしてた?
契約書に1ヶ月前とあった場合それは守ってた?
原状回復部分が無いならクリーニングは大家負担
あと原状回復を超えての敷き引きは無効
契約書に無い内容は、口頭ではなく文書で回答を求めよう
後、連絡しても返事が来なくなったら内容証明送ろう
まあ、こんな嘘コピペ連発の粘着がいるところより「原状回復」・「敷金」・「敷引」・「判例」とかで検索したら良いと思います
ありがとうございます。
契約書には契約期間中途解約は少なくとも1ヵ月前と記載あり、私は
これを守っていますから1ヵ月分の家賃を払う必要はありません。
敷引が実費となっていても原状回復部分がなければ無効としてもよいのですね。
ただ自分は徹底的に掃除をして退去しましたが、クリーニングに関しては
見えない配管の汚れなどもあるので負担はやむを得ないかなと思っています。
裁判官の言うことに従う
って言ったら、いきなり返還しますって言ってきた
裁判したかったのにな
1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。