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賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。

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家自体はそこそこ気を使ってキレイに使ってるので、出来るだけ敷金を取り返したい

230 :名無し不動さん:2009/10/30(金) 00:02:52 ID:???
長文になりますがすみません
来月末に約六年住んだ賃貸アパートから引っ越しをするんですが、契約書に「解約時の退去時工事等」という項目があります。
内容は、退去時は別途記載の工事等を貸し主に依頼し工事の程度等については貸し主に一任するものとする
なお、費用は全額借り主負担とする

とあります

工事内容は①エアコン洗浄②クロス張り替え③ガラス交換④ペンキ塗装⑤鍵交換⑥清掃⑦その他となっています

契約書には特約などは記載されていないので、上記内容は消費者契約法により借り主に対しての一方的な不利な内容で無効と考えます
内容的にも貸し主の義務ですし、部屋の損耗も完全に原価償却の範囲内だと思っています


家自体はそこそこ気を使ってキレイに使ってるので、出来るだけ敷金を取り返したいのですが(収納が無く突っ張り棒を使用したりしたのでその辺の修繕費は微妙かなとは考えますが・・・)、事前準備、退去立会時のとるべき行動・手段を教えて頂ければと思います


とりあえずは以下はやろうかなと思っています
・基本的な清掃
・退去時に写真を撮る(入室前も一応とってあります)
・国交省のガイドラインは調べてあります(とゆうか新しい不動産屋から簡単な一覧表を貰いました)


新居も決まっており仕事も社会的信用はありますので最悪、裁判に持ち込むことも考えいます

231 :名無し不動さん:2009/10/30(金) 01:32:38 ID:kqIR6cS/
うちは立ち会いの時に、母ちゃんに一部始終をビデオカメラで録画してもらってたよ。
そんで不動産屋が見積もり出して来たら、畳と襖の張り替えとクリーニング代が入っていたので、
すかさず先輩から貰ったガイドラインの本を出して、消費者契約法と消費者保護基本法のことを言ったら
コロッと手の平を返したように敷金全額返しますって言って返しててもらいました。


234 :名無し不動さん:2009/10/30(金) 23:02:55 ID:yePvTyzD
>>231
ありがとうございますm(_ _)m
が、母ちゃんはどうでもいいっすw
2対1は強そうだし友達呼んでみようかなw

232 :名無し不動さん:2009/10/30(金) 01:33:49 ID:???
どうでもいいが、母ちゃんってのは嫁さんのことね

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敷金・原状回復のガイドライン

1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。

2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)

3.同様に大家と交渉。

4.効果なければ内容証明を大家に送付。

5.それでもダメな場合は小額訴訟。

1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。

時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。

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敷金 【しききん】
賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。
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