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賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。

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早く敷金を返してもらう方法やこの糞管理会社を懲らしめる方法はないでしょうか

203 :名無し不動さん:2009/10/22(木) 17:16:49 ID:g5hdGKjw
若干スレ違いかもしれませんが…
半年住んだ部屋から1ヶ月前に退去したものです。

退去の立ち会い時見積もりも出なく、何も音沙汰がないので管理会社に電話しました。

『ハウスクリーニング代引いて返す
だがオーナーの承認と工事が終わるまでは返さない
そもそもオーナーから直接返金なのでいつ振り込むかもわからない』

大家と管理会社に半年で明らかに女だからとナメられて精神的に追い込まれてしまいました…

・入居時備え付けのガスが壊れていたら管理会社と大家にたらい回しにされて、謝罪もなく数日放置
初期不良なのに『オマエが直せっていうからしたがなくやってやるよ』ともいわれ

・退去見積もり時男の営業から
『仕事なくなって引っ越すの?(笑)』
『親が倒れた?(笑)ガン?(笑)』
『(私が手に持っていた私物の掃除用具を)それよこせ、使うから。』


などもっと色々言われてきました。
もう早く縁を切りたいんですが。

早く敷金を返してもらう方法やこの糞管理会社を懲らしめる方法はないでしょうか…。

ちなみに大家に任せるといつまでも敷金振り込まないような適当な人間です。

204 :名無し不動さん:2009/10/22(木) 17:25:35 ID:???
>>203
助さん、格さんに頼みなさい


205 :名無し不動さん:2009/10/22(木) 21:43:21 ID:2QYCbbDf
故意の汚損って、一度認めちゃうと覆すことはできないの?
本棚置いてただけなのに汚損扱いされたところがあるので
請求されて困ってます。すぐに反論すべきだったorz

206 :名無し不動さん:2009/10/22(木) 22:14:35 ID:3D96D6UB
俺は昔、悪徳不動産屋で、引渡しとリフォームを担当していた。
敷金は返さないのが当たり前。
壁紙は少しでも傷があると、全面貼り替え。
経年劣化など認めない。
当然、敷金で賄い切れなければ、追加請求する。
よく訴えられて、裁判にもなった。
今となってはいい経験。

207 :名無し不動さん:2009/10/23(金) 12:31:39 ID:???
>>206
不動産屋は当事者じゃないけどな
自社物件かサブリースじゃない限り

208 :名無し不動さん:2009/10/23(金) 21:55:48 ID:???
>>207
サブリースだよ。
オーナーはウハウハ。
賃料と敷金が会社の資産。

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敷金・原状回復のガイドライン

1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。

2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)

3.同様に大家と交渉。

4.効果なければ内容証明を大家に送付。

5.それでもダメな場合は小額訴訟。

1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。

時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。

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敷金 【しききん】
賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。
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