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賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。

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滞納については弁護のしようもない

164 :名無し不動さん:2009/10/10(土) 18:24:43 ID:???
んー、滞納については弁護のしようもないよ
敷金全額返還が当たり前と思ってる俺ですら、滞納して追い出された人に対しては
「それは仕方ないんじゃん・・・?」ってしか言えないお

166 :名無し不動さん:2009/10/12(月) 00:03:13 ID:2wWXJ5kv
悪いがスレタイの話題に戻させてもらうよ
敷金30万で敷引20万という契約の部屋に住んで10年近く
経つ(築20年)が自然損耗はかなり酷い。壁紙の張替えや
バスカーテンの取替えは確実で修繕費が20万じゃ収まらず
全く戻ってこない可能性もあるかな?


167 :名無し不動さん:2009/10/12(月) 00:07:57 ID:???
10万以上の追い金請求だなw

168 :名無し不動さん:2009/10/12(月) 00:09:45 ID:???
言っとくけど、敷引きって?のは原状回復費用とは何も関係ないからなw単なる礼金お後払いだからww

171 :名無し不動産:2009/10/12(月) 10:00:43 ID:pQ0qNb/H
164≫ありがとう。
滞納は大家にとって死活問題になるからね。追い込まれる入居者は活より
死に直面する現状。(入居者は約10年間の入居期間歴)
それに入居者の留守中、無断で管理会社の人が部屋に入りこんで張り紙を
していたらしが、これに問題は??
何かが無くなっていたら???

172 :名無し不動さん:2009/10/12(月) 10:06:39 ID:???
やり方に問題はある
だが、賃料はちゃんと払えよ・・・・
強制解約されても文句は言えないよ

もちろん勝手に入ったりするのは違法

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敷金・原状回復のガイドライン

1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。

2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)

3.同様に大家と交渉。

4.効果なければ内容証明を大家に送付。

5.それでもダメな場合は小額訴訟。

1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。

時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。

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敷金 【しききん】
賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。
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