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賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。

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敷金、退去時にはどれくらい返ってくるものなんだ?

54 :名無し不動さん:2009/09/22(火) 12:09:44 ID:WDREPxnE
敷金、退去時にはどれくらい返ってくるものなんだ?

もちろんケースバイケースなのは分かるが、通常の汚れ程度でも
かなり取られるの? シンク回りのサビなど、どうにもならないような部分はOKなの?

57 :名無し不動さん:2009/09/22(火) 12:56:13 ID:???
>>54
きちんと権利主張するか否かだけの問題
大家は取りやすい相手から取り、権利主張する賢い入居者にはシブシブ返す
それだけの問題だよ


59 :名無し不動さん:2009/09/22(火) 14:03:57 ID:???
>>57
権利を主張する前に義務を果せ、チョンカスww

55 :名無し不動さん:2009/09/22(火) 12:23:31 ID:???
通常の汚れはプロのクリーニングで取れる。
シンク回りのサビは借主の日頃の手入れ不足が原因だから損害賠償の対称だね。

55 :名無し不動さん:2009/09/22(火) 12:23:31 ID:???
通常の汚れはプロのクリーニングで取れる。
シンク回りのサビは借主の日頃の手入れ不足が原因だから損害賠償の対称だね。

56 :54:2009/09/22(火) 12:52:12 ID:WDREPxnE
サンクス。コンロ台は交換できそうな作りをしてるんだけど、
あれを管理会社が交換するといくらくらいするんだろう。数万円?

58 :名無し不動さん:2009/09/22(火) 13:27:34 ID:???
権利主張する相手からも取るよ
損害で明らかに借主負担なのに、根拠のない権利ばかり主張する
払わなかったら裁判起こす

60 :名無し不動さん:2009/09/22(火) 14:09:37 ID:WDREPxnE
大家にしたって清掃などがあるだろうから、敷金分を全額返金
してもらおうとは思ってない。しかし追加支払だけは絶対に
避けたいと思ってる。
退去連絡を管理会社にしたら、すごく横柄な感じで頭にきたから
追加請求なんて意地でも払ってやるかという感情的な部分も
あるんだけどね。
言ってることがすごくいんごうだった。借り手よりも自分らの
利益追求だけを考えてるのがよく分かる物言い。
「必ず日にちまでに出られるか。延期は絶対にゆるされないよ」
「退去確認をもって退去だから、いくら住んでなくとも
そのぶんの日にちが延びれば家賃をいただく」「庭の草を
きれいにしないと別途費用がかかる」などと言い放題。

当然といえば当然のことかもしれないが、多少の猶予や情けが
あってもいいのにと思えた。こういうクソ管理会社だから
きっと返金なんてないわなと。

61 :名無し不動さん:2009/09/22(火) 14:33:50 ID:???
>>60
不動産屋の営業マンもピンキリだから感情論で払いたくない気持ちは
理解できるよ。

草木もと言うからには戸建てか庭付き賃貸だよね?

壊したの物や庭の草木は賃借人の注意義務にあたるから
(契約書に草木は含まないと書かれてれば別)
もし過失があれば請求されても払うのは仕方の無いことだよ。

ただ 壊してもいないキッチンの交換等の請求があれば
払う必要はないです。

62 :名無し不動さん:2009/09/22(火) 14:38:04 ID:???
>>60
おまえみたいな店子がいて払わないので、こないだ訴訟起こす内容証明郵便を送ったよ
連絡無ければ裁判する
まぁ勝つのはわかってるけど

63 :名無し不動さん:2009/09/22(火) 14:43:48 ID:???
>>60
管理会社ナメてると涙目になるぜ

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敷金・原状回復のガイドライン

1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。

2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)

3.同様に大家と交渉。

4.効果なければ内容証明を大家に送付。

5.それでもダメな場合は小額訴訟。

1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。

時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。

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敷金 【しききん】
賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。
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