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賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。

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退去時に原状回復費が敷金じゃ足らなくて、6万くらい請求された

605 :名無し不動さん:2009/12/08(火) 22:11:46 ID:AFb0/O7z
退去時に原状回復費が敷金じゃ足らなくて、6万くらい請求されたんだけど。
当然、払う気は無いし、逆に返金してほしいくらいなんだけど、交渉すれば大丈夫か?

請求内容は、クリーニング、クロス貼り替え(全面)、床キズ補修、網戸張り替え、風呂蓋交換w

607 :名無し不動さん:2009/12/08(火) 22:34:48 ID:22ymTncC
>>605
クロス張替え全面って・・どんだけ汚したんだ?
タバコか?
クロスの分のクリーニングは掛からないな・・
使い方が悪かったとしたら6万で済ませてくれて有難い内容じゃないか?
あ?敷金プラス6万か
敷金幾ら入れてたの?2ヶ月分だったらクソ高すぎ!


609 :名無し不動さん:2009/12/08(火) 22:44:23 ID:???
>>607
タバコは吸わない。
家具やテレビの跡がついてて、キズが何ヶ所かあるだけ。
掃除はそんなにしなかったが、ホコリが目立つ程度。
特に酷い使い方じゃなかったぞ。
1Kでクリーニング20,000とか、クロスなんて120,000くらいだぜ。
あり得んだろ。
はい、609よろしく。

610 :名無し不動さん:2009/12/08(火) 22:54:19 ID:t+zAS62A
勘違いしてる奴いるけど、基本的には敷金は全額返却可能だよ?

もちろん過失があったら住んでた年数分の劣化を考慮して負担

退去時クリーニングなんざ大家がやること(もちろん基本的な掃除はすること)

>>605の場合は何年住んでたかによるけど、戦う気があれば二万くらいで済ませるられるはず

611 :名無し不動さん:2009/12/08(火) 23:01:06 ID:???
>>610
だよな。
因みに3年半済んでた。
過失らしい過失は、床のキズ(机を引きずった跡が50cmくらい)くらいかな。

612 :名無し不動さん:2009/12/08(火) 23:18:09 ID:t+zAS62A
>>611
それは修理費用の半分位は出さなきゃ駄目かもね
キズの程度によるけど

ただ、修理費用もその部分の最小単位(全とっかえが必要だとしたらその中で壊した部分のみ)が対象

まあ、まずは法的措置も考えながら交渉したら?

613 :名無し不動さん:2009/12/08(火) 23:23:51 ID:???
>>612
話してダメなら訴えてみるよ。
ま、担当がチョロそうだから、何とかなりそうだけど。
恐い上司が出てこないことを祈るw

615 :名無し不動さん:2009/12/08(火) 23:41:35 ID:???
>>613
頑張って
事後報告宜しく

訴える可能性も考えて、あまり高圧的にならないようにw

616 :名無し不動さん:2009/12/08(火) 23:42:24 ID:???
>>615
ありがとう!
報告するよ。

618 :名無し不動さん:2009/12/09(水) 02:02:24 ID:???
クロス貼り替え(全面)、床キズ補修、網戸張り替え、風呂蓋交換
ここの部分は交渉余地があると思う

クロス貼り替え部屋を使っていれば普通に汚れるわけで
想定外の汚れを付けていないのなら

床も同じ

網戸 破いてしまっているなら仕方がないけど
損傷が無く汚れている程度なら

風呂釜 壊していない限り

上の条件以外では払う必要がないと思います
入居時の契約書をよく読んで
ちゃんと交渉しましょう。

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敷金・原状回復のガイドライン

1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。

2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)

3.同様に大家と交渉。

4.効果なければ内容証明を大家に送付。

5.それでもダメな場合は小額訴訟。

1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。

時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。

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敷金 【しききん】
賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。
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