忍者ブログ

賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。

[171]  [170]  [169]  [168]  [167]  [166

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

所有している住宅を貸ホールや貸会議室として活用したいのですが、何か許認可が必要でしょうか? 

Fukutake Hall #2 - 無料写真検索fotoq
photo by Guwashi999 262名無し不動さん:2010/04/03(土) 10:30:53 ID:DTGr2peV
所有している住宅を貸ホールや貸会議室として活用したいのですが、何か許認可が必要でしょうか? 

所有者自身が貸し出す場合でも不動産屋さんに
仲介してもらわないとダメですか?


263名無し不動さん:2010/04/03(土) 10:50:14 ID:???
>>262
建物表題部の変更登記が必要。
当該住宅地の用途地域によっては建物の用途制限に抵触する可能性がある。
貸ホールや会議室に広さによっては避難路や防火管理者など
建築基準法や消防法上の許認可が必要な場合がある。

必ずしも仲介してもらう必要はない。


264名無し不動さん:2010/04/03(土) 11:39:32 ID:DTGr2peV
>>263

どうもご親切にありがとうございます。そう簡単にはいかないのですね。
宅地建物取引主任者や行政書士の方に相談すべきでしょうか。

266名無し不動さん:2010/04/03(土) 15:30:42 ID:???
>>264
そりゃ簡単に行ったらあなたも困るでしょw
あなたの自宅の隣にいきなりパチンコ屋や風俗店ができたら困るでしょ。
多くの人が集まる所なら適切に非難とかできる設備が無いと大惨事になるでしょ。

必ずしも宅建主任者や行書に相談する必要はない。
闇雲に相談するより少し自分で勉強してからがベター。

PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
最新記事

























アクセス解析
敷金・原状回復のガイドライン

1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。

2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)

3.同様に大家と交渉。

4.効果なければ内容証明を大家に送付。

5.それでもダメな場合は小額訴訟。

1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。

時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。

人気記事
ブログ内検索
カレンダー
04 2024/05 06
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
退去時用語集
敷金 【しききん】
賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。
最新トラックバック
最新コメント
[01/29 お]
[11/07 リッキ]
[09/11 ヤマダ課長]
[09/04 むらた]
[08/31 むらた]
免責事項
当サイトで掲載している内容は、2ちゃんねる掲示板の投稿を転載したものです。 ご利用は、自己責任でお願いします。当サイト及び外部リンク先のサイトを利用したことにより発生した、いかなる損失・損害についても当サイトは一切の責任と義務を負いません。
Copyright © 賃貸物件退去時の敷金は帰ってくる All Rights Reserved.
Powered by Ninjya Blog /
忍者ブログ [PR]
ブログパーツ