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賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。

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退去時にもしかしてこれらの修繕費用を請求されないかと心配しております

197名無し不動さん:2010/03/28(日) 22:25:38 ID:???
長文すみません
1年ほど住んでいた賃貸を退出して安い賃貸へ引っ越す予定です
実は一人暮らしが初めてで、引き払うのも初めてなので質問させてください
契約書には退去時に立ち会って修繕費用を算出するとなっておりますが、
入ったときからフローリングは新品ではなく、少しへこみがあったり
以前貸していたときの名残なのか、アンテナケーブルが壁にステープルで固定してあったり
洗面台の塗装が一部剥がれていたりといったような事があります
退去時にもしかしてこれらの修繕費用を請求されないかと心配しております
物件は2LDK (12帖LDK+和7+洋7)で家賃は65,000円 保証金 12万円で解約引き10万円 です

借り主とは、入居時に初期状態がどうであったかということを立ち会いで
確認していないのですが、修繕料金を請求されることはありそうでしょうか?
正直自分が付けた傷があっても、いつから付いていたのかわからないような気がするのですが、、
最初の入居時の説明は、解約時に10万円引きますからよっぽどのことがない限りは
2万円お返しできます と言っていました
しかしもしかするとたくさんお金がかかるのではととても不安になっています

198名無し不動さん:2010/03/29(月) 00:14:02 ID:fUNFcH3L
>>197
借りる時に写真を撮っておけば良かったんだろうけど。
それより10万円引かれる事の方がよっぽど意味不明なんだけど、何で??



199名無し不動さん:2010/03/29(月) 01:28:58 ID:???
そうですね自分も写真を撮っておけばよかったと、思っています
また瑕疵があると思われたところは早めに問い合わせをしておくべきでした
明日解約通知書を渡しに行きますので、その際に聞いてみるつもりですが、、

保証金の解約引きというのは、大阪やらではポピュラーみたいなんですが(当方は滋賀です)
いろいろ検索してみたところ、引かれる分は礼金であったり、退去時のクリーニング費用に
あてられるなどいろいろあるようです
Webで検索してみると、35万の保証金で25万の解約引きといったものも見られ
こういうものは多分に礼金が含まれているんだろうなと思います

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敷金・原状回復のガイドライン

1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。

2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)

3.同様に大家と交渉。

4.効果なければ内容証明を大家に送付。

5.それでもダメな場合は小額訴訟。

1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。

時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。

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退去時用語集
敷金 【しききん】
賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。
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