忍者ブログ

賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。

[170]  [169]  [168]  [167]  [166]  [165]  [164]  [163]  [162]  [161]  [160

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

言ったほうがいいですか

637 :名無し不動さん:2009/12/11(金) 13:00:37 ID:7o5Bc47Z
先月引越して 敷金10万円 手違いで今月度の家賃5万円 先月の日割り家賃の返金6660円で今日振り込まれたのですが
154034円しか振り込まれていませんでした。


振り込み手数料は引くと言っていたのですが私の計算で2000円ぐらい少ないですが言ったほうがいいですか?

638 :名無し不動さん:2009/12/11(金) 13:11:09 ID:ENtr9/5/
>>637
それを質問して何か意味あるの?
知りたきゃ聞けば良いじゃん

金額的に日割り計算があなたか家主がのどちらかが間違ってるんじゃないの?


641 :名無し不動さん:2009/12/11(金) 22:26:11 ID:???
>>637
基本部屋を明け渡しても鍵を渡してなければ家賃は発生し続けています。
鍵を渡したのが退去した後日ではありませんでしたか?

639 :名無し不動さん:2009/12/11(金) 13:20:48 ID:???
日割り計算は向こうがして金額を伝えてきたものです
確認しましたが合っています

650 :名無し不動さん:2009/12/17(木) 17:53:47 ID:???
>>639
裁判起こせば多分勝てるけど(最高裁判例:平成17年12月16日)、まずはその辺調べて、後は敷金問題などでググってみたら?

敷金紛争なんたら条例なんかより強い法的根拠出てくるから


飲みに行くので解らないことあったら、また後で答えます

後、新しい契約書の原状回復の部分を詳しく書いてくれればもっとアドバイスできるかもです

654 :名無し不動さん:2009/12/17(木) 23:55:24 ID:???
>>650
私の場合は、契約書に、畳の表替えと、ルームクリーニングの費用は、退去時、
借主負担と書いてあります。それ以上、詳しくは書いてません。説明は、その
文章を読み上げていっただけと記憶してます。

この場合、その費用を払う必要があるのか、返して貰えるのか、見解をお願い
します。

656 :名無し不動さん:2009/12/18(金) 07:19:46 ID:???
>>654
それだと裁判を起こせば勝てます
原状回復とは¨通常の清掃を行ったらおk¨と言うことで、原状回復を超えて通常損耗を借り主負担にするには具体的に契約書に記載してなければなりません
具体的とはクリーニング・畳の裏返しとかだけでなく、どこからが借り主負担で通常損耗はどこまでというのが解るものとされています(最高裁判例)


以上に基づいて支払いの意志が無いことを示して交渉したらどうですか?


もちろん明らかに借り主が悪い部分は経年劣化(4年住んでれば半分位は貸し主が負担)分を控除させた上で負担して下さいね

663 :654:2009/12/18(金) 20:57:03 ID:???
>>656
>>657
ありがとうございます。大変、分かりやすい説明でした。私も、早ければ
今度の2月に退去なので、知識と交渉の意思を伝えたいと思います。

PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:
最新記事

























アクセス解析
敷金・原状回復のガイドライン

1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。

2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)

3.同様に大家と交渉。

4.効果なければ内容証明を大家に送付。

5.それでもダメな場合は小額訴訟。

1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。

時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。

人気記事
ブログ内検索
カレンダー
10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
退去時用語集
敷金 【しききん】
賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。
最新トラックバック
最新コメント
[01/29 お]
[11/07 リッキ]
[09/11 ヤマダ課長]
[09/04 むらた]
[08/31 むらた]
免責事項
当サイトで掲載している内容は、2ちゃんねる掲示板の投稿を転載したものです。 ご利用は、自己責任でお願いします。当サイト及び外部リンク先のサイトを利用したことにより発生した、いかなる損失・損害についても当サイトは一切の責任と義務を負いません。
Copyright © 賃貸物件退去時の敷金は帰ってくる All Rights Reserved.
Powered by Ninjya Blog /
忍者ブログ [PR]
ブログパーツ