賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
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半額折半にもっていこうか
とルームクリーニング負担の特約を付けると。
もちろん私はそんなの払う必要はないと思っているが、とりあえずその契約
でサインしないと部屋は借りられない。サインはするが、何年後になるか
分からないけど、退去時に払うかどうか迷う。なんか悩ましいな。
で、今借りてる所を出るわけだけど、そこも畳とクリーニングの特約ある。
不動産管理会社と大家がいい人だっただけに、敷金全額返還を主張するか、
悩ましい。5万位は行くだろうな。半額折半にもっていこうか。どうしよう?
良い人?
あなたは預けた金を不当に半額とかにして返す人が良い人なんですか?
不思議な人ですね
・・・新規契約で説明があってわかってるなら話し合えよ
タチ悪いわ
契約しといて後でばっくれるのも
良い人とは言えないね。
それは違う
前回の契約時に原状回復特約が借り主・貸し主双方の合意の元で契約が成立してたかどうかだとほぼ確実にしていない
なぜなら六年前なら最高裁判決も無く貸し主側もまだまだ甘く見てたから
確かにそう言われると、全額返還が原則なのに半額でいいというのは。
ただ、いい部屋見つけてくれたり隣、下が静かにするように言って
くれたり感謝してる面もあるので、言いづらいんですよ。
新規契約の方は、話し合いはほぼ通用しないと思う。ただ、こっちも
不動産屋さんと、特に大家がいい人過ぎて、入居の際の設備も新しいの
とか付けてくれたりで、退去時に払いませんとは、とても言えそうもない。
悩ましいな。
確かにそう言われると、全額返還が原則なのに半額でいいというのは。
ただ、いい部屋見つけてくれたり隣、下が静かにするように言って
くれたり感謝してる面もあるので、言いづらいんですよ。
新規契約の方は、話し合いはほぼ通用しないと思う。ただ、こっちも
不動産屋さんと、特に大家がいい人過ぎて、入居の際の設備も新しいの
とか付けてくれたりで、退去時に払いませんとは、とても言えそうもない。
悩ましいな。
一応、消費なんとか契約とか、不利な状況での契約とか、通常損耗分の
負担は不必要とかの根拠があってのことだからね。
百歩譲って契約時に双方合意がなかったとしよう。
でも、どうやってそれを証明するの?
そういうことを言わせないために、契約書に署名捺印させるんだから。
契約書があるのに、一部無効にさせるには、
公序良俗か信義則違反が言えないと無理だよ。
世話になってるのなら払えば?
ただ、例えば役所に相談言って親身に相談受けたからって税金を五万多く払わされても仕方ないと思う?
貸し主が住んでる家の管理を行うのは貸し主の仕事だろ
それに対する対価の一部として家賃が発生してるんだから
1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
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賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。