賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
管理会社から敷金全額返還させてやったわ 敷き引き金という名の詐欺の手から逃れることができました
敷き引き金という名の詐欺の手から逃れることができました。
「敷き引き金と補修費で保証金はお返しできません」って言うから、少額裁判の話をチラッとすると
次の日に全額お返ししますだってwwwwwバカじゃんww返せるんじゃんwww
マンションの知り合い全員にこの話言っておきましたよw 汚い金でしか利益をあげれないクソ管理会社は早く潰れろ
ブラックに乗ったなw可哀想にww
今時少額訴訟をチラつかせる程度で対応変える会社が本当にあるのでしょうか?
今時少額訴訟をチラつかせる程度で対応変える会社が本当にあるのでしょうか?
あるよ。
先日退去したのだが、特約として記載されていた「退去時の畳と襖の新品交換は借主負担」を覆したよ。
立ち会い後の見積もりの時にガイドラインの本と消費者契約法と消費者保護基本法の話をチラッとしたら認めて敷金全額返してもらった。
ごねるようだったら少額訴訟の話をしようかなと思っていたのだが、
かなりあっさり「はい、おっしゃる通りですね」だって。
俺が勤めてた会社は、同じ額を返すにしても訴えてもらったほうがいい、という考え方だった。
そのほうが税金的な免除があるらしい。
だから俺も「訴えるぞ!」と言われたら、「どうぞどうぞ」とダチョウ倶楽部状態だったw
それは多分相手にとってはドウデモいいくらいの額だったので、
めんどくさかったのが理由だと思うよ。
まともに裁判所で争っても今の情勢では勝ち目ないし、変な判決出て
同業から恨まれるのもやだし。呼出状が来た時点で白旗上げるのが普通。
管理会社のやつに言ったことは
①少額裁判をする覚悟があること
②ガイドラインに沿った自然損耗の割合を引いた補修費の見積書を提出すること
③入居する前からある傷、汚れはこちらに請求しないこと
実際、私が入居する前からの傷、シールの貼り後、割れなど多数あったんで写真を撮っておいた。
壁紙も全面貼り替えしていなく、天井がめくれていたのですぐに貼りかえさせた
田舎なんで賃貸会社を選べないこともあり我慢していたが、新築一軒家を買うにあたって押さえていた感情が爆発したようなもんだ
最近は借主負担なんて書かなくても②の見積書を水増しして請求するのが多い
そのほうが金取れるし裁判だのしなくて済むし
1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。