賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
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大家の銀行口座と物件が差し押さえになったらしい
来月引っ越すんだけど「今月と来月の家賃は弁護士のトコに払え。
敷金はオーナー口座差し押さえちゃってるから返せません。」だって。
家賃を弁護士にってのはわかるけど
その敷金オーナーのじゃなくて自分が預けてあるお金なんだけど
なんで返ってこないの?
わかる人います?管理会社にきいてもそう決まっているからとしか
答えてくれないんです。
全て債権になるから、すぐには帰ってこない
てか、おそらく銀行などの抵当や他の債権が額も大きく優先順位が上だから、無理だろ
一応大家の弁護士に申し立てをしておくんだな
>>180
一ヶ月かかることもある
あっと、追加
先に書いたのは破産した場合ね
何かの支払いが滞ったりして債権者が口座差し押さえしただけの場合、支払いがされれば差し押さえは解除されるよ
弁護士って事は元大家側の破産管財人だよね?
という事は、貴方が入居した時に、そのアパートに債権があったか無いかで
保護されるレベルが変わってくるよ。
それとまだ新オーナーが決まっていない段階の退去なら
契約書に沿って取り戻すことが可能です。
>>180
キッチンの面材なんか壊されると、昔の奴は在庫がないから
ワンオフで作ってもらう事もある。
その場合、下手すると2ヶ月掛かる時もあるよ。
多分、かじった知識でネタ書いたけど
コメントの内容について行けないんだなw
アパートのローンを払ってないみたいで
物件を銀行に抑えられたって聞きました。
大家は逃げてるみたいだけど
そんなんじゃ敷金も結局は使い込まれちゃってるのかな?
敷金2ヶ月分なんだけど10月分家賃も11月分も
まだ払ってないんだけどいっそ相殺ってことで
払わなかったらなんかリスクあるかな?
ちょっと???なんだけど
銀行が差押えて競売にかける際
何故貴方は追い出されるのかな?
現実として競売前に弁護士が賃借人を追い出すことなんて有り得ないよ。
なぜなら、権利移行した場合、占有権が有るから
弁護士か債権者が追い出し費用を用意しなきゃならんしね。
そこで上で書いたように初期契約時に当該アパートに債権が着いてるかが
重要なんですよ。
家賃は正当な権利を主張する為にもちゃんと払った方がいいですよ。
そうするにしても無断でやるより弁護士に断っておかないとな
確実なら、家賃で相殺させる防衛措置は当然だろ
自分が債権持った倒産会社に、代金を振り込む馬鹿もいないよ
敷金と相殺させればいいんだよ。
弁護士ったって相手側(銀行側)だぜ
反対債務持ってなきゃ、交渉にも何にもならぬ
債務、債権の相殺ってのは民事で当たり前のことなんがね
債務超過で破綻するんだから、分配したらほとんど戻らぬ。
抵当を持ってる人や会社優先だからね。
絶対に入金しちゃダメだよ。
×債務者
◯債権者
だ。間違えた。
金利がちょっと上ぶれしたら、大家の破産なんて
普通のことになるけどな
1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
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賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。