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賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。

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退去時にハウスクリーニング、畳代は賃借人負担 になってた・・・・・・アアアアアアア

946 :774号室の住人さん:2009/05/31(日) 11:38:06 ID:Pg7MRVfH
特約
退去時にハウスクリーニング、畳代は賃借人負担 になってた・・・・・・アアアアアアア



947 :774号室の住人さん:2009/05/31(日) 13:05:15 ID:iT2gu8rT
>>946
そういう問答無用に費用を負担させる特約は無効だから

心配なら地元の借地借家人組合(借地借家トラブルを扱う市民団体)ってとこに相談してみればいい


948 :774号室の住人さん:2009/05/31(日) 16:08:22 ID:Pg7MRVfH
ホント? しっかり退去時って書いてあったから、ダメかと思った。

あと、退去立ち会いで見積出されて納得出来なかった場合は、
自分で業者頼まないとダメってことないよね?



949 :774号室の住人さん:2009/05/31(日) 16:42:39 ID:iT2gu8rT
>>948
法律的には無効ではあるけど、業者や大家は簡単には言うこと聞かないと思うよ。
契約がどうとか文句言ってくるだろうから、そうなったら君の交渉力次第。

結局専門家に間に入ってもらう、あるいはそのような脅しをかけるのが一番現実的であり、それがゆえに効果的。

裁判だとか非現実的(低額訴訟でも裁判自体めんどくさいし素人にとっては敷居が高い)な脅しじゃ意味ないからね。

見積もりについては、金額に納得出来ないなら業者頼むなり自分から数字示さなきゃ。
適正価格知らないんじゃ「高すぎる!」なんて言う根拠がないでしょ。

950 :774号室の住人さん:2009/05/31(日) 18:43:00 ID:Pg7MRVfH
>>949㌧、交渉力かぁ・・・・・そうだよなぁ~
どう責めようかな ヽ(´~`)ノ


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敷金・原状回復のガイドライン

1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。

2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)

3.同様に大家と交渉。

4.効果なければ内容証明を大家に送付。

5.それでもダメな場合は小額訴訟。

1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。

時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。

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退去時用語集
敷金 【しききん】
賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。
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