賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
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敷金とか敷引きとかは仲介不動産屋が決めるんですか?それとも大家ですか?
部屋を見せてもらって、あと家賃の交渉をしてから帰りました。
・敷金約18万 ・礼金なし ・家賃58000
その後、3日前くらいに不動産屋から
「家賃下げOKです」(3千円下げてもらった)の電話をもらい
「契約の際は捨て印と身分証明書が必要ですから」と言われ
私も「わかりました近日中に伺います」と返事をし電話を切りました。
そして明日、不動産屋に最終的な相談をして(特約等でトラブらないように確認)
話がまとまれば明日にでも印鑑を押してこようと決めてたんですが
今日は気持ちが浮かれててもう一度ネットでその物件を眺めてみたい気分になって
たまたま、その不動産のHP開いたんです
そしたら、昨日付の更新で「敷引き約12万」ってのが付け加えられてるんです
私は当然、敷引きの意味がわからず、とりあえずググってみて唖然としました。
これじゃ家賃を3千円下げてもらったけど、実質4年後しか家賃下がったことにならないし、
4年も経てば自然に3千円くらい下がったかもしれないし、
だいたい現在交渉中の物件(もう契約寸前)の条件を変えるのってどうなのかな?と。
今日たまたま不動産のHPを見たからよかったものの
もしHP見らずに明日不動産に行っていたら
「敷引き?なにそれ?」みたいな感じで、よくわからずに印鑑押すところでした。
とりあえず明日不動産行って、まず急遽付け加えられた敷引きについての説明があるのかどうか。
そして、敷引きの件について文句を言って敷引きは無しにしてもらおうと思います。
でも、入る前からこんな感じだったら、絶対に出る時も敷金とかで揉めそうな気がします
もの凄い気に入ってるんですけど今回の物件はあきらめて
他の不動産に変えた方がいいのかも・・・とか考えてます
なんか百年の恋も一気に冷めた感じです
てか、敷金とか敷引きとかは仲介不動産屋が決めるんですか?それとも大家ですか?
もしくは不動産屋が大家に家賃下げ交渉した時に
「家賃3千円下げても、敷引き12万取れば4年間は損しません」
みたいなこと言って下げさせたのかな・・・
長々とスミマセンでした。つい頭にきたから吐き出したかったです
1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
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賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。