賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
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入居者負担ってやつは法律で禁止しろよ
「退去時の畳の表替え、襖・障子当の張替え、ハウスクリーニング費用は
入居者負担となります。」と書いてある。
和室は6畳、4.5畳とあるんで、これでけでもう10万取られるの確定なのか?
もう、入居者負担ってやつは法律で禁止しろよ。
特約は重要説明事項です
契約時に説明されていなかったら無効だよ
思い出して御覧なさい。
重要事項説明ではない。契約書に明記されていれば有効。
このように契約書に明記してあっても
そんな契約を履行する必要は無い。
敷金も同様。
必要のない事を履行する必要は無い。
必要なものだけ負担すれば良い。
契約書記載の有無は大した問題ではない。
慣例もあるし何でもかんでも無効というのは無理あるかと
慣例もあるし何でもかんでも無効というのは無理あるかと
適法か否かは現況に依るから何とも言えないよ。
畳は、落ちない汚れや焼け焦げ等明らかな損傷が無ければ
張替は貸主の勝手。その費用を借主に負担させるのは違法。
襖・障子も同様。
クロスも同様。クロスの場合は、年15%の償却もあるし。
ハウスクリーニニングも
通常の掃除(部屋の掃き拭き掃除、キッチンの油汚れ、水周りの掃除)を
行って退去した場合、その費用を借主に負担させることは違法。
基本的に普通に住んでいれば、借主負担の条項はすべて無効になる場合が殆どです。
1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
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賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。