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賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。

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敷金の2倍以上の金額を請求されて看過できるわけもなく弁護士を通じて現在係争中

810 :774号室の住人さん:2009/04/16(木) 09:17:54 ID:Ukbrw6Lj
敷金の2倍以上の金額を請求されて看過できるわけもなく弁護士を通じて現在係争中

言いたくても裁判で言えない点がひとつある
退去したときに郵便物なんかは転送するように手続きしたのだが転送の間に合わない
物がポストや玄関のドアに刺さっていたらと思い請求書の届いた翌日に確認しに行った
案の定、玄関扉の隙間に郵便物らしきものが刺さっていて自分の名前のものだった
ので回収しなんのなしに扉を引くと鍵が掛かっているはずの扉が開く・・・
中をチラリとみると交換したはずの流し台やらクロス等が退去したその日のまま手付かず
だった。(部屋には入っていない)

これって空請求ってやつだよね?

811 :774号室の住人さん:2009/04/16(木) 10:17:18 ID:dEtfyBhM
時間系列をはっきりしないとわからんがな
請求書がこれからやることに対してなのかもしれないし


812 :810:2009/04/16(木) 10:38:05 ID:Ukbrw6Lj
>>811これは失礼

請求書は工事をしたということで実際掛かった費用はこれだけ
あるから払ってくださいとのこと

請求書の中にはクロスの張替えやクリーニングは理解できる
として流し台が錆びていたから交換して古い流し台の
廃材処理費用や工事に2日要したのでそのときの駐車料金
(いつもはゴミ捨て場の掃除に来ても何時間も路駐しているのに)
までそれは細かく書いてありました。

裁判では司法委員と別室で和解に向けて話し合えと言われそこで
実際に掛かった費用に対してこちらからは領収証を見せて欲しいと
言うと今日はないが探せばあるかも・・と言っていました。
タバコを吸っていたせいでクロス等汚れはありそこについては正当な
単価なりできちんと計算して貰えれば払いますと伝えました。

ただ↑でも書いたように工事したらこれだけ足が出たからと請求書を
送っておいて実際には工事どころか手もつけていなかった事実を
どういう形で裁判の材料に出来るか悩んでいます

813 :774号室の住人さん:2009/04/16(木) 10:45:18 ID:dEtfyBhM
弁護士同伴で公式に現状確認させてもらえばいいのでは?
急いで工事する可能性もあるから裁判にする前に確認しておくべきだけど

契約してない物件の敷地に入ったこと自体が厳密には法に触れるわけだし

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敷金・原状回復のガイドライン

1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。

2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)

3.同様に大家と交渉。

4.効果なければ内容証明を大家に送付。

5.それでもダメな場合は小額訴訟。

1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。

時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。

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敷金 【しききん】
賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。
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