賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
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清掃代とクリーニング代の差って何ですか?
合計92650円です。
清掃代とクリーニング代の差って何ですか?
煙草も吸いませんし、厚手のカーペットを敷いて傷も全くないです。
仲介業者に電話するけど担当者の居留守を使われているのか返事もありません。
清掃は、借主として綺麗に返す義務と考えますが、他の件については、納得いきません。
訴訟前に内容証明を送って返還請求したいと考えています。
当方の主観ですが、ここで用いられている清掃代とクリーニング代の差は日本語か英語かの違い程度で、二重請求する為の口実としか思えない
又、特に原状復帰できない点及び自然損耗の範囲外と思われる点については認めるべきだが、原状復帰義務を果たし自然損耗の範囲内の損耗は認めるべきではない
ましてや、居留守を使い折り返しの連絡もしない業者は商売人として明らかに失格
泣き寝入りは悪徳業者の片棒を担ぐ行為で、他の被害者を増やす元となりかねないから人道的にもすべきじゃない
但し、あくまで主観的にならずに信用できる第三者の意見を元に判断し、法的根拠を持って主張する事
内容証明もネットで「敷金 トラブル 内容証明 例」等キーワード検索するとかなり参考になる文例が載っている
小額訴訟も裁判所に行けば親切に相談に乗ってくれるので心配ご無用
法律に違反している契約を守る事は架空請求を支払う事や法定利率を超えた借金を払う事と同様
頑張って下さい
戦争だな。
少額でも通常訴訟でも徹底的にやってやれ。
でも間違えるなよ。
金返せは大家に言うんだぞ。
まずは、自己の主張の整理・有用な情報収集・自然損耗の範囲を超える部分の清掃・原状復帰が事前準備、立会時はボイスレコーダーで録音・室内の写真撮影等証拠の確保
敷金返還について納得できない場合は立会時に口頭で説明し、ダメな場合は明け渡しのみに留め、他はサインしなくて可
実体験では、最初は敷金をわずかに超える見積もり出して来て、サービスと言ってギリ敷金内の見積もり提示
心理学では基本中の基本(他にも、無理な注文されて一回断ると次に本命の注文されても二度は断りづらい・社会的地位が高い人の発言は嘘でも信憑性が高く感じる等)
あくまで、客観的な判断及び契約及び法律に則らないと…
後日内容証明等で文書の送付(契約自体の一部無効の理由の説明・賃借人の責を負わない理由の説明・返還金額等明記)
あくまで、敷金返還請求権を法的根拠に基づき行使(契約だって法的根拠が必要で、書くのも主張するのも自由だが、いづれにせよ法律外の事は認められない)
それでもダメなら小額訴訟
通常訴訟に持ち込まれたらその時までに考える
正直、ネットでいくらでも情報入手できるし、内容証明や訴状の雛型も手に入るし大した手間じゃない
訴訟も判例もケースバイケースでそのまま当て嵌める事はできないが、寄せ集めればかなり自分のケースに流用できる
そして、世の中もっと大変なことはたくさんあるから自分自身良い経験になる
蛇足ながら2chのやり取りは面白い
以上乱文・長文スマソだけど、参考になればと思います
1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
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賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。