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賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。

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敷金23万払った

747 :774号室の住人さん:2009/03/26(木) 17:46:55 ID:Lvm+4+h9
敷金23万払った
9年住んだ
壁紙ヤニだらけ、フロア破れ2箇所(1つは元から、1つは悪意なし)
照明の紐が切れたが奥のほうで切れてて、つなぐところのプラスチックがボロボロだから再接続不可能
電気コンロが点火しない(住み始めて2ヶ月くらいでなった)

フロアは元々巨大ベッドがあり、大家の了承を得て捨てたんだが、
ベッドの下のフロアが湿気?でブヨブヨ
他にもタバコの火の跡とかあった
もう1箇所はPCデスクの椅子のキャスターでめくれた

修繕費用20万のうち7万負担した
6年以上住めば2割負担くらいになるらしいが、3万帰ってきても裁判費用3万くらいかかりそうだし妥協
特約にフローリング修繕費用4万5000負担ってあるし、+2万5000くらいなら良いかなと
照明器具に関してはメーカーによる耐用年数が8年とあり、私が住む前から5年くらい使ってそうだし
トータル15年ならもう設備として償却年数かと

長文スマソ

749 :774号室の住人さん:2009/03/26(木) 22:27:30 ID:7cOsg1ZB
>>747>>748
その話作ってないよな?本当なら今どき信じがたい。

納得してるんなら払えばいいんだが、変だと思ったらこのスレの頭から読み直した方がいいんじゃないか。


750 :748:2009/03/27(金) 00:19:17 ID:qJpw+QB+
>>749
陸の孤島と呼ばれる宮崎県に住んでます
高齢者いっぱい情報弱者ばかりで敷金返ってこないのが常識みたいな感じ
退去前に契約がおかしいとか言ったらあの人は金に汚いとか言われそうだけど
事前に消費者センターとかに相談したほうがいいのかな


入居した時は自分もなんにも考えないで契約してしまった
引っ越してきた日、大家のおじいちゃんが壁紙を修正液でぺたぺた塗ってた
築5年だったから前の人がつけた床のしみとかそのままで修繕とかしてない感じだったけど
自分が出て行く時はちょっと古くなったから壁紙かえました
とかなったらどうしようとかなり不安

752 :774号室の住人さん:2009/03/27(金) 07:22:15 ID:YlGwa1Yz
>>750
管理会社が間に入ってないのか…?


負担比率が逆だな。
都内なら東京ルールに基づいて返還を主張できるが、消費者センターに相談するならまずはそれでいいんじゃないか。
それより2chに書き込みできるんなら自分で少し調べたらどうだ?

752 :774号室の住人さん:2009/03/27(金) 07:22:15 ID:YlGwa1Yz
>>750
管理会社が間に入ってないのか…?


負担比率が逆だな。
都内なら東京ルールに基づいて返還を主張できるが、消費者センターに相談するならまずはそれでいいんじゃないか。
それより2chに書き込みできるんなら自分で少し調べたらどうだ?

753 :748:2009/03/27(金) 09:06:32 ID:qJpw+QB+
>>752
管理会社入ってるけど目の前が大家さん家で入居の時来てた
たまに筍くれたりする良いおじいちゃんなんだけどね・・・

760 :774号室の住人さん:2009/03/27(金) 22:24:09 ID:YlGwa1Yz
>>753
>管理会社入ってる
なら交渉相手は管理会社。返金させたいならちゃんと主張する。角を立てたくないなら泣き寝入り。

761 :748:2009/03/27(金) 23:14:57 ID:qJpw+QB+
>>760
5万プラス掃除代、鍵交換代くらいなら払ってもいいと思ってるので
あまりに法外な値段だったら消費者センターに行くことにしたよ
どうもありがとう

764 :774号室の住人さん:2009/03/28(土) 16:22:53 ID:x96c0kTU
>>761
クロスは6年で償却される。2年住んだ分を引くから3割くらいは負担してもらえるはず。早めに消費生活センターに行くべし。
あと、揉めたくないなら煙草は止めた方がいいよ。

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敷金・原状回復のガイドライン

1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。

2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)

3.同様に大家と交渉。

4.効果なければ内容証明を大家に送付。

5.それでもダメな場合は小額訴訟。

1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。

時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。

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敷金 【しききん】
賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。
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