忍者ブログ

賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。

[121]  [120]  [119]  [118]  [117]  [116]  [115]  [114]  [113]  [112]  [111

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

特約に問題ありのようなので契約を躊躇しています

707 :774号室の住人さん:2009/03/05(木) 02:37:54 ID:GYAdi6CB
4月から東京に住むための賃貸物件を探しているものです。
判例・ガイドラインの知識がなく、ちょうど良い物件があったので手付金を払ったのですが、
今見ると、どうも特約に問題ありのようなので契約を躊躇しています。
条件は、山手線の内側、2LDK、築35年、家賃10k、敷金・礼金1ヶ月、仲介手数料は家賃の半額、RC造です。
特約は通常の原状回復を超える修繕として、退室時のクリーニング代は借主負担、退去時は敷金から1ヶ月分償却です。
特約に関しては未だ何も交渉していませんが、わざわざ特約を記載するということは気に入らないなら契約不成立ということになりそうです。
ここは特約があっても妥当な条件なんでしょうか?

708 :774号室の住人さん:2009/03/05(木) 09:43:56 ID:1BZ5oGPP
>>707
償却や敷引は関東でもよく見かけますね。
違法な要求であれば契約後でも無効に出来ます。
だから本当に借り手に不利益になっているのなら
あえて契約するのも手です(今後交渉は必要だけど)。
ただ2LDKで1万は破格なのでそれらの金額は
それでもしょうがないかと思いますね(10万の間違い?)


709 :774号室の住人さん:2009/03/05(木) 14:08:48 ID:e+TdIDUB
>>708
すいません、10万の間違いです。

710 :774号室の住人さん:2009/03/05(木) 14:32:07 ID:rPQSLjfa
>>707
もっと文章は短めに! 長いと読まないよ

711 :774号室の住人さん:2009/03/05(木) 15:25:16 ID:1BZ5oGPP
>>707
東京都では、賃貸住宅紛争防止条例というガイドラインがあります。
「原状回復義務を超えた負担を借主に課す特約は内容によっては無効」
という解釈があります、
今回のクリーニング代と償却で約15万円、この金額が暴利的かは
人それぞれだけど、どうしても住みたいのなら契約して
退去時に当人同士の話し合い、解決しなければ裁判という形になりますね。
払うものはちゃんと払っているし勝てる見込みはありますよ。
契約前に条例違反だろ、特約を無くせとかは言わない方がいいです、
違反かは裁判で決まる事だし何より
「じゃあ結構です」と言われるのがオチなので。

713 :774号室の住人さん:2009/03/06(金) 19:59:56 ID:Eboo2nJ3
>>711
クリーニング代は原状回復を超えています。

712 :774号室の住人さん:2009/03/05(木) 22:01:00 ID:uqqRZp4h
特約でビビッていたら生きていけないでしょ。
賃貸契約に関係なくどんな契約でも特約満載だよ。

PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:
最新記事

























アクセス解析
敷金・原状回復のガイドライン

1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。

2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)

3.同様に大家と交渉。

4.効果なければ内容証明を大家に送付。

5.それでもダメな場合は小額訴訟。

1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。

時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。

人気記事
ブログ内検索
カレンダー
04 2024/05 06
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
退去時用語集
敷金 【しききん】
賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。
最新トラックバック
最新コメント
[01/29 お]
[11/07 リッキ]
[09/11 ヤマダ課長]
[09/04 むらた]
[08/31 むらた]
免責事項
当サイトで掲載している内容は、2ちゃんねる掲示板の投稿を転載したものです。 ご利用は、自己責任でお願いします。当サイト及び外部リンク先のサイトを利用したことにより発生した、いかなる損失・損害についても当サイトは一切の責任と義務を負いません。
Copyright © 賃貸物件退去時の敷金は帰ってくる All Rights Reserved.
Powered by Ninjya Blog /
忍者ブログ [PR]
ブログパーツ