賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
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大家とはもちろん消費者センターに電話して戦うけど、知ってて黙ってたアパ○ンもどうにか制裁したい
かえってこないだと
「他人が住んだ部屋は、匂いが残るから、毎回全面壁紙張り替えてる」てあほか
入居時そんな事聞いてないし、契約書にもない
アパ○ンも、知ってて入居時黙ってたし
大家とはもちろん消費者センターに電話して戦うけど、知ってて黙ってたアパ○ンもどうにか制裁したい
入居時聞いてようが契約書に書いてあっても消費者契約法で無効。
でも大体原状回復って書いてる。
通常損耗なら書いてても原状回復しなくて良い。
消費者契約法を読んだら判るでしょ。
ただ民事だから負けたら戻せばいい位しか考えてませんよ。
勝負は裁判所でって相手が思ってて金握ってる限り当事者間で話し合いで
取り戻すのは難しい。
相手が別に商売してたら『仮差押掛けるぞ。金額の多寡より信用が大事なら払え』
でダメなら裁判所に行ったほうが早い。
特約に「退去時の室内清掃費は借主負担とする。」とありますが、このハウスクリーニング代はいくらぐらいが妥当ですか?
部屋は2LDKで52m2の広さで、約1年4ヶ月住みました。
借主に非があるような破損や汚れはありません。
特約に書いてあるので、やはりこのハウスクリーニング代は必要になるのでしょうか?
少し前のスレを読んだらヒントがありますよ。
具体的でない特約は消費者契約法で無効です。
1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
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賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。