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賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。

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契約反故が後ろめたくないなんて人間として失格だよ

579 :774号室の住人さん:2009/02/25(水) 21:58:37 ID:ELm34ZGs
法より契約が優先でしょ。
契約反故が後ろめたくないなんて人間として失格だよ。

582 :774号室の住人さん:2009/02/25(水) 23:37:26 ID:5A75FV7D
>>579

> 法より契約が優先でしょ。


賃借人の義務を加重し、信義則に反した内容の契約は消費者契約法第十条で無効になる

特約が有効か無効かは一概には言えないけど、無効になる場合は多い


580 :774号室の住人さん:2009/02/25(水) 22:36:04 ID:Qgdd8o4g
違法行為が後ろめたくない時点でクズ業者決定だろw

581 :774号室の住人さん:2009/02/25(水) 23:03:49 ID:bQU8b8eb
契約は任意法規を排除して個別に合意したもの、
何ら違法行為に値するものではない。

583 :774号室の住人さん:2009/02/26(木) 00:03:48 ID:cugBAKfF
「クロス張り替え全額負担や、カギ交換負担」は特約有効だろうか?

585 :774号室の住人さん:2009/02/26(木) 00:32:57 ID:azk3IsJy
消費者契約法ができてから、クリーニングや敷引きの特約が無効になる判例がでてきてるので、みなさんぐぐってみてくださいね

>>584みたいな大家の主張が却下されてますよ



586 :NYo0qKk:2009/02/26(木) 02:32:10 ID:e7Ok+xZ4
クロスの張り替えは故意または過失による場所のみ。全面張り替えではない。
修復して色があわなくて色合わせのための金額は大家負担。
タバコのやにとかはクリーニングで落ちる分は通常磨耗。
鍵の交換代は大家の都合によるものだから払う必要はなし。
借り主に不利な特約自体が無効。
だったよたしか。

587 :774号室の住人さん:2009/02/26(木) 02:32:47 ID:NBYGTVSJ
そういや特約にわざわざ日常生活における消耗品の交換は借主負担とか書いてあったよ
何のこともない、別に特約に書かなくてもいいことなのに
心配性の管理会社なんだろうか

588 :774号室の住人さん:2009/02/26(木) 07:47:45 ID:z2ouuSwY
だったらクリーニングや敷引き特約の有無は契約前に確認すればいいことでしょ。
それとタバコのやには綺麗にして退去すればいいことで立会い時にタバコのやにとわかれば過失だよ。

593 :774号室の住人さん:2009/02/26(木) 10:50:29 ID:azk3IsJy
>>588

> だったらクリーニングや敷引き特約の有無は契約前に確認すればいいことでしょ。

そういうふうに「契約したあなたが悪いんでしょ」みたいな大家さんがいらっしゃいますが、
情報力、交渉力の格差に付け込んで一方的に賃貸人に有利な契約を押しつけていると言えます。
賃借人に義務を加重し、信義則に反する契約だということを説明し、認識したうえでの契約でしょうか。
また、あらかじめ用意された契約書の内容を変更する交渉を、素人である賃借人が賃貸人にするのは困難であります。
情報力、交渉力に圧倒的な差がある両者が対等であるとは考えにくいと思われ、消費者契約法第十条により、消費者に不利な特約は無効です。



で良いかな?色々調べて、退去の準備をしてるんだけど

589 :774号室の住人さん:2009/02/26(木) 07:51:40 ID:z2ouuSwY
ああそれから鍵の交換は借主のセキュリティーのためのものだから勘違いしないように。

590 :774号室の住人さん:2009/02/26(木) 07:57:54 ID:z2ouuSwY
そうだ消耗品とは畳表や襖紙もいうでしょ。
厳密には壁紙も消耗品、ほかに小修繕の負担も特約にあるよね。

592 :774号室の住人さん:2009/02/26(木) 09:29:15 ID:npU0SyUm
>>590
本来そういうのは毎月の家賃に含まれているんだよ
賃借人は二重取りさせられているんだよな

598 :774号室の住人さん:2009/02/26(木) 13:03:57 ID:z2ouuSwY
>>592
家賃に含まれていないから特約にしてるんでしょ。
近代法の成り立ち、原理原則を知らないの丸出しだよ。

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敷金・原状回復のガイドライン

1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。

2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)

3.同様に大家と交渉。

4.効果なければ内容証明を大家に送付。

5.それでもダメな場合は小額訴訟。

1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。

時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。

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敷金 【しききん】
賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。
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