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賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。

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契約や特約って結構ひっくり返るもんなんだな

824 :774号室の住人さん:2009/04/19(日) 00:16:34 ID:cSvNTLMJ
契約や特約って結構ひっくり返るもんなんだな
ついこないだの話、有料駐車場(監視員あり)のところで駐車してて
サイドミラー割られてたんだけど、最初文句言ったら「当駐車場内でのトラブルなどは一切責任を負いません」
って貼ってるでしょって言われた
知り合いに弁護士がいるから聞いたら、金取ってる以上善管義務がありそんな張り紙自体が無効と言われた
契約書でそれをサインしてても無効って言われた
それを駐車場管理者に伝えたら修理費を簡単に出してきたよ
弁護士曰く、そこで言いくるめられる人がほとんどだからそういう貼り紙をしてるんだと
正規の手続きをしたら100%勝てるって

825 :774号室の住人さん:2009/04/19(日) 00:18:42 ID:cSvNTLMJ
ちなみに善管義務というのは、金を取ってる側が特に重いらしい
当人の知識や技量にもよるので、上にあるような水のトラブルに関しては
プロじゃないんだから、100:0で金取ってる側の責任になるんだとさ
面白いもんだね
寝タバコをしないとか、普通の人でも実行可能なことを怠った場合にのみついてくる話らしい


826 :774号室の住人さん:2009/04/19(日) 12:11:40 ID:7xi4AbZX
駐車場の善管義務とはわけが違うだろ
いつ何時ともに貸室内に立ち入ることができない以上、
善管注意義務は入所者にあってことだな

827 :774号室の住人さん:2009/04/19(日) 12:14:28 ID:7xi4AbZX
○善管注意義務は入居者にあるってこだな
最近の弁護士の能力も落ちたもんだな

828 :774号室の住人さん:2009/04/19(日) 12:52:48 ID:cSvNTLMJ
立ち入りは関係ない
能力の問題と金を取ってるという責任の問題
能力的に、自然損耗を防ぐことは不可能だから自然損耗分の負担は控除される

830 :774号室の住人さん:2009/04/19(日) 21:11:51 ID:OkC5CnMA
>>828
お前は、善管義務の意味がわかってないな

836 :774号室の住人さん:2009/04/21(火) 14:44:08 ID:wPAv5Yv9
弁護士は、裁判官が無効と判断する事例をたくさん知っている。
高い確率で無効と判断されるならば「契約書でそれをサインしてても無効」と
言いきっても間違いではない。

837 :774号室の住人さん:2009/04/21(火) 17:53:13 ID:4xbrNYMY
無効、無効って結局民事裁判は和解だよ
特に賃貸の判例は地域や契約内容で違うんだから

838 :774号室の住人さん:2009/04/22(水) 00:08:47 ID:RfcJbfXO
常識ある店子なら無効とわかっている契約書にサインはしないだろ

840 :774号室の住人さん:2009/04/22(水) 09:10:59 ID:IoKWt7VY
>>838
無効とわかっているからサインするんだよ。
最終的には判例等々が優先される。
俺もつい最近4年ほど住んだアパートを出たけど
借りる時から、出る際の敷金トラブルは承知で
契約書に捺印。契約して借りちゃえばこっちのモンだからね。
案の定、敷金返金では揉めたよ。
140000円程度の敷金に対して、当初の返金提示は35000円。
畳が何やらクリーニングが何やら。
先方の論拠は「契約書に記載してあるから」だと。
当方「それでは見積書を下さい」
で、二度目の提示がクリーニング代30000円だけ負担して欲しいとの事。
見積書は提出されず。
当方が文書で原状回復について説明させていただきましたよ。
期日指定で「敷金全額返金」の文言も追加して。
まさに釈迦に説法状態。まあ、先方も知っていながらやっている事だけどね。
3日後、指定した期日前に全額返金されました。

841 :774号室の住人さん:2009/04/22(水) 10:56:30 ID:pwPzZEly
>>840
僕の退去の時にも来てください

841 :774号室の住人さん:2009/04/22(水) 10:56:30 ID:pwPzZEly
>>840
僕の退去の時にも来てください

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敷金・原状回復のガイドライン

1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。

2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)

3.同様に大家と交渉。

4.効果なければ内容証明を大家に送付。

5.それでもダメな場合は小額訴訟。

1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。

時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。

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敷金 【しききん】
賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。
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