賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
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ハウスクリーニング代は借主負担」の特約が書いてあったし、少しくらいは負担が必要かなとは思いました
「ハウスクリーニング代は借主負担」の特約が書いてあったし、少しくらいは負担が必要かなとは思いましたが、全く返ってこないうえに見積書すら送られてきませんでした。半年待てども反応無し。
時既に遅し的な部分もありますが、まだ交渉の余地はあるんでしょうか?部屋は築20年のRCで9畳フローリングと3畳キッチンとユニットバス、2ヶ月分で13万です。
敷金返還の時効は5年だからまだ大丈夫。
故意・重過失がなければ費用を負担する必要はないよ。
その特約は借主の負担する範囲が具体的ではないので、
借主の故意・重過失による損失のみを負担すると解釈すべきものだよ。
>>188
通常損耗は貸主が負担で、借主は故意・重過失に基づく損害のみしか負わないよ。
普通に使っていたのなら全額返還が原則。
ありがとうございます。
年明けにでもエイブルに連絡して、「原状回復の見積書が半年経っても届かないのはおかしいので早急によこすこと。
また故意・重過失による損傷があってその分を引くというのであれば借主立ち会いのもと何処がどう損傷していたかの具体的な説明をせよ。
さもなければ承服しかねるので、敷金の全額返還を求める。」
とでも言えばいいでしょうか?
ちなみに退去時立ち会いは全くありませんでしたし、鍵もエイブルではなくて大家宅に行って直接返却という形でした。あと、敷金間違えました、1ヶ月でした(6.5万)。すみません。
多少の償却は仕方無いと思うので、5万くらいは戻ればなぁと。
サンクス。そう書いている以上はそれに従わなきゃいけないのかなぁ。ハウスクリーニング代て誰が払うのが一般的なの?新しく借りる借り主か大家か出ていく人間か
ハウスクリーニング代は貸主の負担だよ。
特約に借主の負担と書いてあっても、
借主は借主の責めに帰すべき事由による損害のみを負担すれば良い。
特約に、
「○○は借主が負担する」
「○○は借主が全額支払う」
「借主はいかなる場合も○○を負担する」
「○○は敷金から充当する」
このように書いてあっても、裁判になった場合は、
借主は借主の故意・重過失による損害のみを負担すると解釈される可能性が高いよ。
1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
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賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。