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賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。

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元々敷金を15万払ってるのに5万しか返ってこないのはおかしいですか?

147 :774号室の住人さん:2008/12/12(金) 23:11:24 ID:Q7qQRwYl
質問なんですけど、この前、大家から電話があって、退去の立ち会いの時に敷金を5万返します。と言われたんですけど、元々敷金を15万払ってるのに5万しか返ってこないのはおかしいですか?
ここ読んでると10万は返ってきてもおかしくないような気がするんですけど。

148 :774号室の住人さん:2008/12/13(土) 04:39:57 ID:vwGqLjJ3
まず何年住んでるかによるな。

もっとも内見もせずに電話で伝えた事から考えるとドンブリの可能性が極めて高いから、
いろいろとやれば10万くらい返ってきそうだけど。


150 :774号室の住人さん:2008/12/13(土) 09:19:18 ID:SioPhei7
建物の隙間が欠陥には当たりまへん

151 :774号室の住人さん:2008/12/13(土) 10:16:50 ID:ICzo0D9g
通常の用法に従って使用していたのなら全額返還が原則だよ
修繕費用は貸主が賃料から負担すべきものだから

152 :774号室の住人さん:2008/12/13(土) 23:05:23 ID:SioPhei7
全額返還なんて通常は皆無だよ
修繕費は借主の敷金から相殺されるか足りなければ請求されるもの

153 :774号室の住人さん:2008/12/13(土) 23:31:26 ID:kYXV2kEM
>>152 社会悪業界の常識は民法からかけ離れているから用事はない。これから退去予定の人達、見積もりに疑問を感じたなら消費者センターや地域の簡易裁判所に相談するべき。

154 :774号室の住人さん:2008/12/14(日) 09:38:53 ID:vAYNq3Bd
任意規定の民法ではなく契約の遵守が一般常識なんだがな

155 :774号室の住人さん:2008/12/14(日) 10:40:28 ID:kp3FM5GV
民法、司法の判例が絶対に決まってるだろw

158 :774号室の住人さん:2008/12/14(日) 13:52:01 ID:0xiHryst
特約は限定解釈すべきという判例がたくさん出ているよ
全額返還が原則だよ

159 :774号室の住人さん:2008/12/14(日) 18:53:36 ID:vAYNq3Bd
判例は個別の事例、
其々の契約に適用されるわけではない

160 :774号室の住人さん:2008/12/14(日) 18:58:25 ID:vAYNq3Bd
全額返還には個別の契約内容を精査する必要がある
すべての契約に対して全額返還を主張することはできない

161 :774号室の住人さん:2008/12/14(日) 20:55:34 ID:0xiHryst
最高裁の判例はまだ少ないけど、下級審の判例をいくつか載せてみるよ

大阪高裁判平成6.12.13
「本件特約にいう損傷には,賃借人による賃借物の通常の使用によって生ずる程度の損耗,汚損は含まれないものと解するのが相当」

東京簡裁判平成14.9.27
「「室内のリフォーム」については,何らの限定もなく賃借人が室内のリフォームの費用を負担するという合意は,室内のリフォームは,大規模な修繕になることからすると,借地借家法の趣旨等に照らして無効といわざるをえず」

大森簡易裁判所 平成2年3月14日判決
「畳にタンスを置いた跡がついたり、台所の壁に水はねの跡が残ったりすることは、賃借人の日常生活に伴う事柄であるから、その程度の汚損にとどまるものは、賃借人の責に帰すべきものとして賃借人がその修繕費用を負担すべきであるとは言えない。」

H16.10.29 東京簡易裁判所
「クリーニング費用の負担についての条項には,単に「・・借主負担とし・・」とする合意があるが,どういう条件のもとで,費用がどのくらいかかるかも不明な内容の契約であるから,明確性に欠け,賃借人に著しく不合理なもので合理性がないと言わざるを得ない。」

162 :774号室の住人さん:2008/12/14(日) 20:58:02 ID:0xiHryst
最高裁判所 平成17年12月16日 第二小法廷判決
「建物の賃借人にその賃貸借において生ずる通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは,
賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるから,賃借人に同義務が認められるためには,
少なくとも,賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか,
仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には,賃貸人が口頭により説明し,賃借人がその旨を明確に認識し,
それを合意の内容としたものと認められるなど,その旨の特約(以下「通常損耗補修特約」という。)
が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。」

「具体的に明記」の意味が重要かと思うけど、かなり賃借人に有利に解釈されるはずだよ。

163 :774号室の住人さん:2008/12/15(月) 12:24:15 ID:YyV2Ak0v
「具体的に明記」の意味は簡単、
この契約書には、明記されていなかっただけのこと
明記されていれば特約は有効ってこと


164 :774号室の住人さん:2008/12/15(月) 12:27:02 ID:YyV2Ak0v
要するに、契約内容にないものを主張できないだけ
最近の賃貸借契約書はそのあたりは改善されているし、
契約書に有るものを引っ繰り返せないよ


165 :774号室の住人さん:2008/12/15(月) 13:00:58 ID:jc26n8cS
かなり具体的に書かれていないと特約は有効ではないという意味でしょう。
単に「クリーニング費用」とか「畳裏返し」くらいしか書かれていない場合は、
賃借人がどのような場合にいくら負担するのか明確ではないから、有効ではないでしょう。

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敷金・原状回復のガイドライン

1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。

2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)

3.同様に大家と交渉。

4.効果なければ内容証明を大家に送付。

5.それでもダメな場合は小額訴訟。

1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。

時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。

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退去時用語集
敷金 【しききん】
賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。
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