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賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。

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希望としてエアコンクリーニング代はなんとか返して欲しいと考えてます

500 :774号室の住人さん:2009/02/19(木) 10:53:46 ID:4pGnp9yI
ご相談させてください
4年住んだ物件で契約には特約でハウスクリーニングは借主負担となっています。
ハウスクリーニング 2万7千
(1k・18㎡の掃除代で最低かかる価格として説明されました)
エアコンクリーニング 1万2千
(動作不良で使用しなかったので綺麗なのでクリーニング代交渉連絡待ち)
クロス部分洗浄 7千
(汚れ全体から前の住人が残した汚れを除いた私の負担分)
の内訳で敷金6万から4万6千が現状回復費用として請求されました
高いな・・・と思うのですが相場的にはどうでしょうか?
希望としてエアコンクリーニング代はなんとか返して欲しいと考えてます

503 :774号室の住人さん:2009/02/19(木) 12:22:06 ID:Wygej1FC
>>500
内容を拝見する限り、すべて合理性の高いものといわざるを得ない。


505 :774号室の住人さん:2009/02/19(木) 16:13:09 ID:Sy582Umz
>>500
相場どおりだね
1ルームでクリーニング代計4万くらいは仕方ないよ





507 :774号室の住人さん:2009/02/19(木) 23:15:45 ID:g7Ze+qZW
>>500
全額払う必要なしで頑張れば?
消費者契約法の一方的に不利な契約だ。特約は無効
ってね。

敷金全額返還運動してる司法書士とかに相談したら。
自分の住んでいる所にもあると思うよ。

509 :774号室の住人さん:2009/02/20(金) 00:28:20 ID:FOLQhq1A
>>500
敷金一部返ってきますお客さんラッキーですね
っていう得したと思わせるパターンだな。
俺だったら払わない早く全額返せ→内容証明→少額訴訟だな。

511 :774号室の住人さん:2009/02/20(金) 06:51:37 ID:kklOtgA9
>>507
契約反故は、確信犯→負け犬の典型だよ。
>>509
全額返せ→内容証明→少額訴訟→通常訴訟→和解(事実上借主敗訴)→涙目だよ。


501 :774号室の住人さん:2009/02/19(木) 10:55:24 ID:vQK3BNoc
重要説明の時に言わなきゃ業者お仕置きもんだろ
消費者が判らないでそのまま流されちゃうケースが多いんだろうな

502 :774号室の住人さん:2009/02/19(木) 11:10:50 ID:FwbM4cr1
H16.10.29 東京簡易裁判所 平成16年(少コ)第1844号 敷金返還請求事件
クリーニング費用の負担についての条項には,単に「・・借主負担とし・・」とする合意があるが,
どういう条件のもとで,費用がどのくらいかかるかも不明な内容の契約であるから,
明確性に欠け,賃借人に著しく不合理なもので合理性がないと言わざるを得ない。

502 :774号室の住人さん:2009/02/19(木) 11:10:50 ID:FwbM4cr1
H16.10.29 東京簡易裁判所 平成16年(少コ)第1844号 敷金返還請求事件
クリーニング費用の負担についての条項には,単に「・・借主負担とし・・」とする合意があるが,
どういう条件のもとで,費用がどのくらいかかるかも不明な内容の契約であるから,
明確性に欠け,賃借人に著しく不合理なもので合理性がないと言わざるを得ない。

506 :774号室の住人さん:2009/02/19(木) 17:51:29 ID:vQK3BNoc
自分で出来る範囲の清掃はした方がいいよね
キッチンの油汚れや風呂のカビの掃除は衛生的にしんどいけど
ちゃんとやれば2万円くらい浮くかもよ

508 :774号室の住人さん:2009/02/20(金) 00:05:09 ID:NDnU2zvL
いや、敷金6万で司法書士に依頼しても雀の涙しか手に入らんだろう。

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敷金・原状回復のガイドライン

1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。

2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)

3.同様に大家と交渉。

4.効果なければ内容証明を大家に送付。

5.それでもダメな場合は小額訴訟。

1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。

時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。

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敷金 【しききん】
賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。
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