賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
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141000円の敷金を畳の張り替え等で、残金は6600円との連絡が。 しかも、私が退去した後に畳部分をフローリングに改装していた事が解りました。
しかも、私が退去した後に畳部分をフローリングに改装していた事が解りました。
明日、少額訴訟を申し出ようと思うのですが、少々不安です。
大丈夫ですよね?
141,000円の間違いです…
>>91 >>95
退去時の写真は無いのかな?
何年居住したのか?。通常損耗、自然劣化、の部類じゃなかと思う。
何畳をフローリングにしたか不明だが、14万なら丁度6畳が
フローリングにできる金額。
1年8ヶ月の居住期間でした。
ご指摘のとおり、6畳部分をフローリングにしてます。
フローリングにした理由は、私が入居中3度程、白蟻が出た為。
その際、駆除等はしてくれず、アリノスコロリを部屋に置いて行っただけです。
白蟻は借主の責任ではないと思うのですが。間違ってますか?
建物の管理責任まで入居者に負わせるのは明らかにおかしいだろ。
一軒家借りてた場合はよくわからんが。
>>97
アリの巣ころり??
蟻はシロアリを捕食する事がある・・・らしいが。
(分類上、蟻はハチ目、シロアリはゴキブリ目、
で・・・後は、ご想像にお任せ、、、)
暇があるなら、県庁にある住宅局(県により名称は違う)
に床下の注意管理義務はあるんでしょうか。
とか、聞いてみては?
ここは 重・要・な・争・点 だと思う。
敷金141,000円を差し引いた返還額6,600円だったので、納得出来ずに少額訴訟をしました。
畳代を請求しているのに、フローリングへ改築している事実がわかったりと他にも架空の請求がわかりました。
それについて答えを求めると、
『裁判おこせっ!』と強気だったので、 早急に訴状を裁判所へ送ってもらったところ、一変して、『裁判は困るから和解させてくれ』との連絡がありました。
6,600円だったんですが、
107,000円戻ってきました!
(クリーニング代はこちらの好意で勘定してくださいと申し入れました)
女だから、無能(知識がなぃ、騙されやすい)って思ってたみたい。
皆さんがアドバイスしていただいたお陰で年内に片付きました!
ホントにありがとうございます!
これから敷金を返還する方も、負けずに頑張ってください!
おめでとう!はったりに屈せずによくがんばったね。
引越し先で心安らぐ生活ができるといいね。
おめでとう~
悪徳業者が戒められて良かった
新生活楽しんでください
10万円も多くなったんだ。良かったね。2ちゃんで初めていいことした気分。
最初はどうなるか本当に不安でココに相談して、『私は間違ってないんだ』って確信できたから、戦えました。
叩かれる事もあるけど、いい人もいっぱいいるですね♪
額が額だから小額訴訟上等でしょ。頑張って取り戻そう。
それじゃ例えば、入居者が出たあと建て替えする場合でも
一旦リフォームしてから建て替えろってことか?
畳の話だけで語ってるけど・・・
他の明細の内容と、室内とか水周りなどはどんな状態だったのかは?
もちろん、引越しの時に念入りに掃除をしました。
大家も立合いの時に『綺麗に使ってるので有難い』と言ってました。
こちらが見積書もしくは見積領収書を見せてくださいと伝えても、『そんなの見せても無駄』の一点張りです。
ただ単に『畳と襖と鍵交換をしたので残金は6600円です』しか聞いてないです。
退去時に鍵交換費用
判例もたくさん出てる。
例えば「クリーニング」と書かれていても、何をどれだけ借主が負担するのか明確ではないので、
借主の故意・重過失による損害のみ借主が負担すると解釈される可能性が高い。
畳にタンスの跡が付いていても、それは通常使用に基づくものだから借主が払うべきものではない。
鍵交換は次の借主の利益のためのもので、現在の借主が負担すべきものじゃない。
これらの費用は貸主が賃料から負担すべきものだよ。
退去後に高額な費用を請求されたのなら、契約書の特約自体が効力を有しなかったと解釈することも可能。
今日、少額訴訟の申し立てをしてきました。
正直、怖いです。
でも頑張ってみます!
畳をフローリングに張り替えたのって何でわかったの?
退去後に部屋がどうなったかがわかればみんな納得しないってことも多いと思うんだけど、
退去後の部屋の改修についてどんなきっかけでわかったのか教えてほしい。
調停とかのほうが費用的にはちょっとだけ楽かもしれんけど
相手がタチがわるそうだし。
話聞いてるだけじゃ、だいぶ返還されるんじゃないのかな?
がんばれい。
調停とかのほうが費用的にはちょっとだけ楽かもしれんけど
相手がタチがわるそうだし。
話聞いてるだけじゃ、だいぶ返還されるんじゃないのかな?
がんばれい。
1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
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賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。