賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
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建物を建てて入居者のためになればと思って細かなサービスとかやっても入居者には届かないんかなぁ…
人の物を借りてる意識ないのか傷だらけで知らんぷり
こっちは大事な資産を貸してるのに…
本当に腹立つ
更新料返せとか礼金はおかしいとか
これじゃ物件売って廃業したほうがいいよ
借りている意識はない気がする。金を払っているのが主たる原因かも。
著しい破損・汚損は常識外としても、借りているので慎重に使おう
なんて意識は消えているね。退去の時になって慌てるわけだけども、
やはり「金を払っている」意識が先行し追加費用なんて発生しようもんなら
「まだ取るのか」となってしまう。
「権利」「お客」そんな意識が根底にあるんだろうなと思う。
「貸してやっている」意識の管理会社。「金払っているんだ」意識の店子。
折り合いがつくわけがない。ホント、法律で明確にしてくれたほうが
無用なトラブルや労力を使わずに済むよね。
小額訴訟するとか言ってきたから、どうぞって返したらそのまま黙り込んだ
こっちが強気ででりゃ何も言えずに終わるよな
小額訴訟するとか言ってきたから、どうぞって返したらそのまま黙り込んだ
とにかく精一杯こっちはやってると言うと
わかりましたって納得しやがったわ
その両方なのか、それによっても話が違ってくるだろう。
退去時のリフォーム費用としての預かり金的性格ならば、余れば返すのが
筋だわな。そのへんの基本的部分がすれ違っているので「返すのが筋だ」
「儲けて何が悪い」と話がかみ合わない。
部屋貸してやったんだがら何も言わずに出てけよ
つーか、変な知恵付けてグチグチ言って来る奴はうぜー
部屋貸してやったんだがら何も言わずに出てけよ!
おいおい それは流石に駄目だろ。
返すものは返した方がいいよ。
それに本当に大家か?
もし空きが出た場合、飲食店以外で貸すとしたらどんなものが良いのでしょうかね?
6店舗あって今は何とか全部埋まってるけどこの不景気でいつ空きが出来てもおかしくない状況
一応幹線道路沿いではあるけど前述したような田舎ゆえ交通量は余りありません。
もし空きが出た場合、飲食店以外で貸すとしたらどんなものが良いのでしょうかね?
サラ金の無人店舗はどうですか?
管理してるアパート前に路上駐車されて困る
近所からガンガン苦情来るけど、どの入居者が停めてるかもわからんし・・・。
大体、部外者が停めてるかもしれんし。
こういうのって、レッカーしてどっかの有料駐車場に入れたらまずいの?
レッカーは先払い
代金を自分で回収できる保証ない
カギは入転出ごとに交換してる?
うちの会社は他物件の同型のカギをローテーションしてる。
来月から大家になるんで勉強中です
いきなり訴訟する前に調停で妥協点を探って欲しい 裁判になるとこちらも経費がかかるんで
裁判になるとこちらも経費がかかるんで
というよりお互い掛かるっしょ?代理人立てないとしても労力かかるでしょ?
そういう大家ならいいんだが、
内容証明無視
裁判無視
判決無視とか
平気でいるからな
そういう輩には裁判で強制執行
世の中なめてるんだよ
テメーが使った部屋を綺麗にすんのに金払いたくないとか普通にありえん
敷金がどうこう言ってるモンスターはガキの給食費も払わない口なんだろ。
テメーが使った部屋を綺麗にすんのに金払いたくないとか普通にありえん。
また訳の分からないことをw
それは賃料貰ってるんだから、その中から工面しなきゃいけないよって
お国に言われてるでしょw
2重取りされるのが嫌なだけよw
修繕特約を無効にするなら、裁判官は、賃貸借関係において信義則に係る重大な変化が生じたという事実を具体的に例示してみせるべきだと思う
実際、40年前に現役だった裁判官が担当したら、修繕特約は信義則に反するから無効などという当時からすると驚天動地の判断はしないはずだ。
いくら世相が変わったとはいえ、近世と現代社会ならいざ知らず、当時と今とで賃貸借関係にそれほどの変化が生じているとは思えない。
修繕特約を無効にするなら、裁判官は、賃貸借関係において信義則に係る重大な変化が生じたという事実を具体的に例示してみせるべきだと思う。
業者のクリーニングとは、消毒も一緒にするものなん でしょうか?
消毒ってどんな消毒?
水廻りの消毒ならするけど害虫の駆除なんかの消毒はしないよ。
1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
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賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。