賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
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業者のクリーニングとは、消毒も一緒にするものなん でしょうか?
消毒ってどんな消毒?
水廻りの消毒ならするけど害虫の駆除なんかの消毒はしないよ。
タバコのヤニも家主負担です
あくまでもガイドラインな。
ヤニ汚れは特約で借主負担とされるのが一般的。
俺が実際そうなったんだし
何なら消費者センターやら宅建協会やらに聞いてみ
簡単に騙されるな
ヤニの件詳しく知りたいなぁ、、、
俺も最近退去して近々見積もり出されるんだけど、1LDKのリビング部分でのみ喫煙、寝室部分はかなり慎重に空気清浄機使ったり綺麗にしてたのだが、全面クロス張替え請求きそうなんだよね、
関東地区の公共施設では禁煙が主流となっているので
そのうちガイドラインも社会情勢を反映して、変わっていく事を願います。
調停でもそう言ってた
だから書いとけば何でも通るんじゃなくて、社会通念上適切かどうかが重要なんだってさ
おら目からうろこが落ちた思いだったよ
社会通念上?タバコなんて吸わなくても生活に支障はない。どうしても吸いたきゃベランダで吸えばいいだろ。今はタバコ吸うほうが社会通念上よくないんだぞ。
ちきんと換気をしていればクロスはベージュ色にまで変色しない。程度にもよるが、ヤニによるクロスの変色は善管注意義務違反で借り主負担になったケースが実際にあるぞ。
たった半年で居室だけベージュ色になった部屋は保証人のババァ(親)が消費者センターでタバコのヤニは貸主負担と聞いたとゴネてきたが最終的には基地外DQNクレーマー扱いされてた。
ま、証拠の写真があるのに、日本語を理解できないババァだったからそう言われても仕方ないんだろうな。
真面目な話、消費者センターなんて意味ない。状況もわからず適当なことしかいわない。所詮他人事なんだろ。結局裁判やんないと意味ない。やれば白黒はっきりする。
現行法では消費者が保護されているためヤニなんかも争えば貸主負担となる。
特約で定めてもだ。
しかし約束は約束。
守るものだろ。
契約時に弱い立場だって?
いつの時代の話なんだよ。
俺は戸建を買ったから来月引越すことになっているがキッチリ精算させてもらうよ。
ここでいきがってるのは社会常識のないガキか非正社員だけだろ。
なんでそうなっちゃうんだよw
タバコによるヤニ汚れなどを賃借人の故意過失とみなすという約束事に対してどうして殺人うんたらを引き合いに出せるんだ?
お話にならないよ。
「わかるだろ?」ってギャグなのか?
まあ現行法で争うとすれば退室時のルームクリーニング費用ですら賃貸人の負担となることが殆どだがそれにも拘らず約束事である特約としてそれは賃借人の負担とすることが一般的なんだよ。
大手で言うと三井、大和、積水、旭化成もみんなその特約が入っている。
逆に言えば一部上場企業が賃借人となった場合にはルームクリーニング費用が借主負担ということでトラブルになるケースは一切ない。
法律と社会常識とのギャップがここにあるのはわかるか?
つまり大人の約束を守れないのはガキか貧乏人でガチ。
この両者が変な法律知識を付けてしまったとき、これが実にやっかいなのよ。
わかるだろ?w
募集時に室内禁煙、女性専用と明記すれば綺麗に使ってくれそうですね。
居住者が喫煙者と分かっているなら全クロス張替え分を家賃上乗せしておけば問題無かったね。
エアコンの薬洗浄も上乗せしておかないとね。
当時ガイドライン作った人にとってタバコは生活必需品だったんだろうね。
麻生総理は葉巻だから更に黄ばむと思う。
旦那、エアコンは分解清掃でっせ。
でも、約束を守れないのは人間のクズということぐらい小学生でも知ってることなのは間違いない。
1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
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賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。