賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
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へこみによる修繕部分のクロスの張替え部分に関しても減価償却を理由に請求時に減額交渉出来るのでしょうか?
五年住んでいた1kの部屋を昨日退室したのですが壁のへこみがあり、立会い時にこれは修繕費かかるね、と言われクロスの張替えも発生すると言われましたが、クロスの張替えは部屋全面しないといけないと言われました。
スレを読んでいて、故意、過失以外の部分以外は負担しなくていいと書いていたので全面張替えの負担をしなくてもいいのはわかりましたが、へこみによる修繕部分のクロスの張替え部分に関しても減価償却を理由に請求時に減額交渉出来るのでしょうか?
また鍵の引渡しが終わり退去したんですが立会い時に指摘されたへこみ、クロスの張替え以外の部分以外にも自然損耗ではなく床に焦げ後やフローリングクッションへの傷があったにもかかわらず、指摘されませんでした。
この場合後日クリーニング時や壁のへこみの修繕中に発見された場合、費用の負担をしなければならないのでしょうか?
現在1年入居中のマンションを引越しする予定です。
敷金50万、敷引き40万、家賃8万です。
タバコもすわず子供もいてませんので部屋は入居時とほぼ変わりありません。
市の無料相談所に相談しに行ったら、敷引きの40万も返ってくるから小額訴訟でと教えてもらいました。
そして仲介してもらった街の不動産屋に言うと、すごい勢いで怒鳴られました。
「お前はアホか!それでも人間か!」とか言われました。
「契約しとんのに返すわけあるかいや!俺のメンツ潰しやがって!」まで言われ、へこんでます。
裁判したら勝てるのか詳しい方の意見を聞きたいのでお願いします。
後日に請求が来るかどうかは相手の出方1つなので
なんとも言えませんが退去立会いで指摘されていない箇所に
関しては請求される可能性は低いと思われます。
後日に請求が来るかどうかは相手の出方1つなので
なんとも言えませんが退去立会いで指摘されていない箇所に
関しては請求される可能性は低いと思われます。
そうですか。
仮に請求書が一旦届き、後日立会時に指摘されていなかった部分を追加で請求されても支払義務があるのでしょうか?
とりあえず、今後電話での通話録音をし、立会時の指摘がなかったことを会話の中で認めていただき、クロス全面張替えを不当に請求するような人が、立会、鍵の引渡しが済んでるにもかかわらず、追加で請求することはこちらも容認し難い、
こちらが退去後そちらで傷つけたんじゃないですか?
と持っていく予定なんですが。
さらに修繕費用確定後、保証金20万解約引き20万なので金が帰って来ないと思うんですけどスレ内にある敷引き無効が通用するならその中からの支払をとおもったわけなんですけどもそれは無理がありますかね?
だからこそ裁判では容易に引っくり返ってる
国が味方してくれてるんだ、強気で良い
契約前でも申込者と大家の力関係に差はないよ。
お互いに条件が合わなければ契約を締結しなければいいだけの話でしょ。
申込者が自分に不利だと思えば断って別の物件にすればいいだけ。自分に不利な条件なのに絶対に借りないといけないということはないわけだから。
大家が一方的に力関係が強いというのは頭がおかしいDQN馬鹿の根拠のないただの戯言(タワゴト)。そんなもん正当な理由にならないし相手にする必要すらない。
むしろ、契約内容を反古にしようとするカスは人としてどうなの?って思う。
了解です。
補足です。
保証金20万解約引き20万ならお金持ちかえってこないですかね?
出してもらってません。後日郵送するとのことです。
立会時にサインを求められることや鍵の返却サインも書いていません。マズイでしょうか?
クロス張替え、床張替え、クリーニング代、払わなくていいんです!!
参考サイトはこちら。
国交省ガイドライン
判例サイト紹介
みたいな紙を全部屋に投函するぞ!嫌なら
先に詐欺みたいなことしてきたのそっちだし修繕費用いらんよな?と言ってみる
あなたの書き込みからはあなたの主張したい争点がいくつかあるのは
わかりますがまずは請求書が届いてからの判断ではないでしょうか?
退去立会いから修繕見積もりなし?のいきなり請求書発行なのですか?
退去立会日から請求料金(見積もり料金)確定するまで日にちを何日
かけていますか?
すいません。見積りと請求書を混同してました。
立会時に修繕見積りがなく、修繕見積りが郵送にて長くても一ヶ月いないに送るとのことです。
おっしゃる通り見積りが上がってきてからの話になりますね。
一発目の見積もりに立会時指摘されていなかった部分が含まれていたら、上記の方法で話をしようと考えてるところです。ただその言い分が通るのかが心配しています。
考えにくいですが。
そもそも見積もりが出るまで長くて1ヶ月とは
何故そんなに日数がかかるのかの方が不自然です。
いいとこ長くて1週間、予定が立たないので出来れば2.3日のうちに
と私なら見積もりを出してもらいますね
その間あなたも、やきもきしているわけですよね?
はい、そうです。引越しをしてそちらで家財の一部購入をしたんですが1kからファミリータイプの2dkにしたものでまだまだ購入しなければならないものがあり、資金的に予定がたてられません。
ただそれよりも金額の方が心配で心配で。
壁のへこみ、クロス全面張替え、キッチン床の補修、クッションフローリングの張替え、クリーニング代、鍵の取替等など見積もり上がってきたらそこからの交渉がしっかり出来るかどうかが不安なんです。
そうですね。今から連絡して言います。
ありがとうございます。
進展次第こちらに報告していきます。
請求が来たら、払ってほしいなら裁判起こせって言って下さい
むこうは起こせないから(確実に負けるから)借主が起こせって言うんです。
どうせあんたが負けるって脅しながら。
あなたは人が良いからカモにされんぞ?
正当なものは払わなくてはいけませんが不当なものまで払うことは無い。
納得できない事はどんな事でも反射的に文句・主張するべきです。
悪徳にはこいつから取るのは面倒って思わせるのが簡単で得策です。
悪徳に気を使う事無いでしょ?クレーマーのごとく文句言ってやりなさい。
悪徳は簡単に取れる無知な善良な人に取りつくから。
これは正論だな。
しかし、すべての事案にマッチするとは思っていない。
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原状回復と称して貸室の内部を新築のように設え直す理由は入居者のニーズがあるからだ。
名称が賃料であろと原状回復費であろうと、この利益の享受者が賃借人(広い意味での入居者)であることには変わりがない。
そして、これを賃料とは別建ての費用にする理由は、賃料が相場で形成されているからだ。
修繕に係る費用は相場的に定まるものではないから、変動性のある賃料ではなく、固定性のある原状回復費として徴収した方が経営が安定する。
ところが、経済の解らない連中が「原状回復」という名称に目を付けて、民法の用語である「原状回復」との違いを言い立てた。
ボッタクリ業者の被害を救済するためには有用な理屈だが、なんでもかんでも「不当だ」と決めつけ始めたお陰で、賃貸業界全体に暗雲が垂れこめている。
馬鹿げた理論で経済原理を否定されかねないのであれば、賃貸住宅の供給量は減少するだろう。
国家的な政策で住宅の供給を民間に依存していながら、その経営を不当に圧迫するような法の創設と運用をなすことが正義だとは思えない。
早急に見積もりだしてもらってはどうですか?
このスレにはお世話になったので経過を後日レポします。
つーか、もっと安い業者使えば良いのに
使っててぼってるのかもしれんが、エアコンクリーニングなんて2万も払わんでも
1万くらいでやってくれるとこ結構あるよ
見えにくい部分だから、そこまで内部ピカピカにする必要ないんだし
あとクロス張替えだが、あれ原材料費タダみたいなもんでほとんど人件費だぞ
んでもって実は素人でも簡単に貼れる(俺も張った事ある)
確かに空気が入ったりもするが、業者だってそういう時は針でプスっとやってんだぜw
自分でやればいいのに
フロアも同じで、クッション床張れば、張替えになっても3000円とかで可能
壁に大穴空けたとか、ガラス叩き割ったとか言ったらある程度の費用が必要だが
普通の原状回復に数十万とかありえない
んでクリーニングなんてもんは、部屋の状態関係ない(ちょっと変わる程度)だから
固定費だし、賃料に含めるべき項目
鍵交換も本来は貸主が負担すべきと言われてる
ここにも何回か書かれているが、まったくそのとうりですね。
クリーニングや原状回復する業者が、普通に見積もった金額が妥当な物ならあまりトラブルもないと思いますよ。
何処を、と言う問題はありますが、業者の出した見積もりに上乗せする管理会社や大家さんがおかしいのです。
やはり第三者機関での査定が必要ですよ。
それこそ第三者に支払う手数料なんかを、契約時に取られるなら誰も文句はないと思います。
金額の記入すらないクリーニング代貰います、とか書かれても、何?ってなります。
数社に見積もり出させたらあんな値段になるはずないよね
官庁の随意契約みたいなもので、どう考えてもバック貰ってるか上乗せしてる
官公庁が同じように随意契約したら誰だって不審に思うはず
1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
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賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。