賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
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普通に生活してりゃ床は傷つく壁も汚れる。 退去時、修繕の費用を取るのであれば部屋全体を養生して生活するしかないだろ。
それをやるのは大家だろが。
普通に生活してりゃ床は傷つく壁も汚れる。
退去時、修繕の費用を取るのであれば部屋全体を養生して生活するしかないだろ。
経験上、修繕費を要求してくるのは管理会社とか不動産屋だから
実際は修繕は大家負担、借主が払う修繕費は管理会社・不動産屋の懐へ…
ってことだろう。大手ほど払え、払えってうるさいよ。
自分はいつも裁判上等で対応してる。
敷金は取り戻すのに面倒だから敷金分家賃踏み倒しで。
契約だとか合意とかなんてどうでも良いんだぞ。
しかし最近は入居時に家賃引き落としの為のクレジットカード契約が条件な所が多いな。
自分みたいな奴に対してなんだろうかな?
ウチは悪徳ですって公言してるようなもんだ。
審査通らない奴には貸せないって事では。
それとも家賃踏み倒し出来ないって事か
カードに対しては退去決めたら引き落としの口座から金を全部下ろして
引き落とし出来なくすれば良い。
って敷金分なんだから実際は踏み倒しじゃないよね。
明らかな修復が必要な以外ならうまいやり方だな。
最近の流れにあわせて敷金0礼金0です。
が、ここを読んでいて不安になってきた。
原状回復って、一般的な原状回復じゃなくてガチで「入居時の状態に戻せ」ってやつ?
ただ単に原状回復と言うと、故意過失による汚損だけを指すから通常損耗分は負担して
もらえないよ。家賃って立地による要素が大きいから広さだけでは何とも言えないけど、
相場と比べて例えば5千円や1万円も安いとなれば、後は不動産会社が契約時にその旨
説明さえ欠かしてなければ契約として有効だし、実際それで特約無効を訴えた退去者
が敗訴になった判例もある。
不安なら不動産会社に契約時、安い理由として他の物件と違い通常損耗分も
払わないといけない旨説明し確認書を書かせる等したかを確認してみるといい。
できればガイドラインと契約書をよく読んで、原状回復の意味や特約有効の条件を
勉強したほうがいい。家賃安い分通常損耗も負担して、というのは契約としては特別
なので、契約書の条文と契約時の説明確認は通常より入念にやらないといけない。
不動産会社は基本的に「大家様は神様」で大家さんの味方だけど、ガイドライン等の
説明は不親切な場合も多々あるから、わからないところは自分で調べたほうがいい。
176です。
下の階で大手マンスリーが家具家電込みで1ヶ月あたり12.3万で貸出しています。
なので私のところは相場の半値程度だと思います。
裁判したほうがスムーズに行きそうですね
1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
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賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。