賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
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「ガイドラインは法律ではなく、単なる目安なので守る必要はありません。」と言われました。そんなのありなの?
「ガイドラインは法律ではなく、単なる目安なので守る必要はありません。」と言われました。
そんなのありなの?
積和とか大東とかレオパレスとか
こんなの行政が処分すればいいんだよ
は?利益?足んねーんだよ!カス!こっちはローンの元金と金利に管理費積立金固定資産税まで払ってんだよ!利益云々言うのは倍の家賃払ってからにしろや!
その上、ペットなんぞ飼いやがって!弁護士費用なんぞにかけられる金あんならグダグタ言ってねぇでボロボロにした分の修復費用払えや!ボケ!死ね!氏ねじゃなくて死ね!
裁判とかやっても費用かかって部屋の修理費結局自腹になんだよ!こっちはテメーみたいなカスと違って忙しいから勘弁してやっただけなんだよ!何自分に都合のいい勘違いしてんだ?このカスは!マジで死ね!
いいか、テメーは金輪際人様の部屋を借りるなよ!もう俺様以外に犠牲者出すんじゃねぇぞ!実家に住むか自分で買って住め!ま、買えねぇだろうがなw
じゃ、マンション売れば?
そんなにカツカツなら手放した方がいいでしょ。
倍の家賃で貸せばいいだろ
借りるヤツなんかいねーわwwww
家賃で足りない、利益にならないってのは貸主の家賃設定が間違ってるんで
あって、店子は文句を言われる筋合いは無い
利益の出ない商売を続けるのはバカ
揉め事が増えるだけだと思うけどな。
揉め事が増えるだけだと思うけどな。
司法としてもあまり裁判で解決、というのが常態化するのは望ましくないわけだ。
だから裁判所に来る前に司法判断の原則をテンプレ化しとくから自分たちで
目を通して、できるだけ当事者同士の合意で解決してね、ってのが司法の意向。
それを貸し手側が「法的拘束力がない」などと言って無視するのは
政府の意向を踏みにじる暴言暴挙なんだよ。だから、訴訟しかなくなる。
1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
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賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。