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賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。

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いま密かに気に入ってる物件、礼金はゼロなんだけど 35万円の保証金が、転居時に全額引かれちゃうんですよ

85 :名無し不動さん:2009/03/24(火) 01:54:52 ID:???
なんかないのかな?お互いにうまいことやれる方法は?
いま密かに気に入ってる物件、礼金はゼロなんだけど
35万円の保証金が、転居時に全額引かれちゃうんですよ
これ、保証金というより丸々あげちゃう礼金みたいなもんじゃないですか
なんかこう、お互いに気持ちよく貸す、借りるが出来ればいいんだけどねえ
やっぱ悪い貸し主もいるから、借りる方も対抗する人が現れるよな、そりゃ
次の方にリフォームして綺麗にするのは当然なんだけど、それを誰が「持つ」かで変わるんだよな

94 :名無し不動さん:2009/03/25(水) 15:13:00 ID:???
優しい大家の俺がやってきましたよ。
と言っても、脳内大家とか言われて信じてもらえないだろうが・・・・

このスレの癌は、

敷金を返したくない、敷金に対する認識の古い大家
過失などにより賠償すべきものさえも除外して、全額返還もとめる入居者
何かと経費を計上して大家と入居者側に請求する中間にいる管理会社

だと思う。

クリーニングや鍵交換費用など、今まで入居者に負担を強制していたものが、
任意に変わったことは、時代の流れで仕方ないと思う。
大家の収入の基本は家賃なのだから、家賃さえ滞らなければ問題ないとさえ思う。
礼金だってもらえた時代だってあるけど、そもそも礼金のスタイルは戦後の物件が少ない時代の名残なのだし。
いつまでも既得権益にすがってられないという思いだってある。

ただ、現実としては大家=不動産所得は不労働所得と言われるように、
楽してお金を手に入れたい人たちなので、
強欲になってしまう傾向があるんじゃないでしょうか。


96 :名無し不動さん:2009/03/25(水) 16:55:21 ID:???
>>94
礼金は、やはり納得し難いですね
ハウスクリーニング代も物件により、全て状況が違うわけですから…
請求するにせよ、契約書にハッキリ書く。滞納とかしてない限り、敷金はいったん全部返す
そっからじゃないですか

97 :名無し不動さん:2009/03/25(水) 17:17:35 ID:???
>>96
まったく同意なんだけど、いったん返金してしまうと取り辛いのもたしかなんだよね。
大家側にもがめつい人もいるけど、借りる側もごねる人も又いるわけ。
解決にはならないけど、出る一ヶ月前に申請になっているわけだから、その時に大まかな見積もりを双方立会いで行ったらどうでしょうか?

98 :名無し不動さん:2009/03/25(水) 17:34:27 ID:???
礼金無しなら家賃が高くなる。
その方がいいって言う人もいるけどね。

ただ、たとえ割高でも初期費用を少なくしたがる人は
家賃の支払いを遅れる確率が高い。

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敷金・原状回復のガイドライン

1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。

2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)

3.同様に大家と交渉。

4.効果なければ内容証明を大家に送付。

5.それでもダメな場合は小額訴訟。

1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。

時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。

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敷金 【しききん】
賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。
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