賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
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賃料が相場で形成、というなら 12年住んだ俺の家賃は下がってもいいって事にもなるわな
12年住んだ俺の家賃は下がってもいいって事にもなるわな
契約書にもあるし、交渉の余地あるかな
なんとなく引っ越ししようかなと、ネットや雑誌を見ると
我がマンションの1階下の部屋が、俺より合計2万円も安かった
資産価値下がってるんかも知れんが、なんか納得いかん
嫌なら辞めろ!的な話にすぐ持って行くなよな
下げなきゃ出てくって脅せば簡単に下がりそうw
同じとこに何年も住んでりゃ、上がるのが殆どだが、逆に下がるケースがあったっていいわな
こんな不景気だからー下げるとこがあったら、そりゃ良心的だけどさ
あと在日が多い これ豆な
大家はボランティアではなく利益を上げるためにやってるんだから不景気になれば不労所得は多い方がいい。
長く貸せば修繕費かさむ→判例では故意過失とかでない部分は家賃に含まれる→長く住めば家賃が上がるのは当然且つ妥当。→賃上げ。
の図式が成立する。
不景気による入居者のケツを大家が持ってやる筋合いはないけど、
大家は自分の“金をかけた”資産[しかも所有権という権利(法務局(国)に登記までしている)を持っている]を貸しているわけだから
不景気になったり修繕費がかさむようになれば賃上げして資金回収する権利を持つ。
ただし、大家と入居者の力関係は対等だから賃上げの話がきても納得いかなければ断って退室すればいい。
ちなみに、家賃を決められるのは所有権者たる大家だけだから、大家の決める家賃がいやなら借りなきゃいいだけで入居者に家賃を決める権利はないぞ。
などの理由での値上げを認めたケースはあるが、不労所得は多いほうが良いから不況で上げるってのは
単なる一方的な話として認められたケースは見つからん
在日に法は関係ないのか?
1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
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賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。