賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
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特約に、畳の表替えの負担が書いてあったんだけど キレイだし、敷金から引かれてた
キレイだし、敷金から引かれてた
事を都庁の不動産担当に言ったら、`値段によって仕方ない'だって。
諦めた方がいいんかな!?
都に相談してそう言われたってことは実際争っても勝てる見込み3割程度ってとこ
なんじゃない?畳なんてたとえ新品に換えてもそんな高いもんじゃないし、
特約にもあるわけだから穏便に済ませて良い部分だと思う。
というより裁判費用と手間の割に取り返せる額が大したことないので、
争うほどでもないというところかな。
1万程度でできる
金額の問題
10万以下の敷金ならどこかで諦めが必要
50万円とって、45万円も返さないとか、やっぱオカシイよね
たかだか25平米の部屋だぞ
そんな汚くないぞ
額面じゃなくて計算方法の問題では?
汚いかどうかも主観によるところは多々あるし。
ただ、全面リフォームしても20平米の部屋で45万かかるか自体が疑問だね。
何年住んだか、負担を求められた修繕箇所の状態はどうか、契約書と照らして
借り主負担の修繕箇所と負担割合は適正か、床はCFか、もしくは畳やフローリングか
等々詳しく検討してみないと。敷引きがあるかやその名目とかもね。
裁判は平日だから会社員は少し厳しいかもしれないが、一度やってみるといい。
第三者の司法委員が被告に「それは世間じゃ通用しない!」と言い放ったときは
溜飲が下がる思いだった。
誰が敗訴だって?
>>66
66 名前:名無し不動さん[] 投稿日:2009/03/23(月) 16:09:14 ID:CMQxhunK
敷金から17万くらい引かれそうになったから、小額訴訟したら半分以上戻ってきたよ。
裁判は平日だから会社員は少し厳しいかもしれないが、一度やってみるといい。
第三者の司法委員が被告に「それは世間じゃ通用しない!」と言い放ったときは
溜飲が下がる思いだった。
契約書の作成も成約時の説明も全部管理会社がやるわけだし
その契約書と説明が糞だと退去時にモメるのは大家なんだよね。
ガイドラインについても、大家の見解なんてのは大概会社から
吹き込まれたものだろ?「ガイドラインをどこまで参考にするかは
大家さんのお気持ち次第ですから」なんて糞説明されたら
俺が大家の立場だったらやっぱり知らないまま高額請求するもんな。
提訴されるかもしれないリスクまで冒して取れるだけ取りたいと
思う大家ばかりじゃないだろうに。
まあ、大家と借り手の間に立って少しでも多くの金を大家に残すのが
管理会社の仕事なわけで。それを考えれば企業の利潤追求としては
正しいんだけどさ。誤解を招く説明で大家を混乱させ、退去者が泣き寝入り
することを前提に高額の見積もりを出して居直るってのもどうなのかね。商倫理的に。
契約書の作成も成約時の説明も全部管理会社がやるわけだし
その契約書と説明が糞だと退去時にモメるのは大家なんだよね。
ガイドラインについても、大家の見解なんてのは大概会社から
吹き込まれたものだろ?「ガイドラインをどこまで参考にするかは
大家さんのお気持ち次第ですから」なんて糞説明されたら
俺が大家の立場だったらやっぱり知らないまま高額請求するもんな。
提訴されるかもしれないリスクまで冒して取れるだけ取りたいと
思う大家ばかりじゃないだろうに。
まあ、大家と借り手の間に立って少しでも多くの金を大家に残すのが
管理会社の仕事なわけで。それを考えれば企業の利潤追求としては
正しいんだけどさ。誤解を招く説明で大家を混乱させ、退去者が泣き寝入り
することを前提に高額の見積もりを出して居直るってのもどうなのかね。商倫理的に。
全部そうだと決めつけられるほど確かな話じゃないよ。
1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
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賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。