賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
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室内犬飼ってて、壁紙やふすまに破れをつくってしまった ところを退去したら、原状回復として38万円を超える請求書が来た 敷金で足りないのは15万余り
ところを退去したら、原状回復として38万円を超える請求書が来た
敷金で足りないのは15万余り
請求書の内容を見ると壁紙は全面張替え、押入れふすまは張替えじゃ
なくて新規作成、畳も全部新規作成
弁護士に相談すると「これは酷い。全面リフォームだ」と言われた
結局小額訴訟をすることになったんだが、裁判の話が出た途端それまで
ガイドラインも経年劣化も認めようとしなかったのに、敷金を超えた
支払いはしなくていいことになった
俺としては裁判をするのは少しでも減額になれば、と思ってたからなん
だが、相手は裁判になれば勝てないの判ってたんだな
間に立ってた不動産屋は「こうして話をするのはサービスだ」と言い
やがったが、それは俺に対してのサービスではなく、大家に対しての
サービスだろ、大家の代理人として話してんだったら
なんで俺が恩着せがましく言われなきゃならんのかわけわかめ
大家さんが何のために貸家をやってると思ってるんですか、利益を
あげるためですよとか抜かしてたが、俺が今まで払ってきた家賃は
利益じゃねえのかよ
合理的に考えて、既に退去した奴はもう客じゃないからなぁ。
恩着せがましいのも、さもこっちのために頑張るようなことを
言うのも全部、少しでも大家さんが出す金を少なく、貰える
金を多くするためのもの。こっちがなんとなく妥協して金を
出したり返還を諦めたりすれば大家さんにとっては利益なわけだし。
利益で考えたら、管理会社が退去者の味方をする理由は皆無でしょ。
>>21
少額裁判(弁護士不要、費用1万円程度、即日判決)を起こせば
ほぼガイドライン通りの判決が出るわけだから、「ただの目安」という
のは不正確なんだよね。ただ、借り手が泣き寝入りすればそれまでって話。
そのまま5年ないし10年経てば時効になる。
>だから、引越しのあと、自費でハウスクリーニングを入れたところ、
なぜ????
他人の持ち物に自分で勝手に業者入れて、いい人気分になってるの?
大家としては「原状回復」しか望んでないし、店子が勝手に何をしようが
関係なく、2度手間でもまた信用ある業者に頼んでクリーニングやら手直しするよ。
1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
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賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。