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賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。

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訴訟問題よりも、保証会社のブラックに載せられる

53 :名無し不動さん:2009/03/23(月) 05:19:18 ID:qPQnOtAA
敷金分家賃踏み倒し、あとは全部シカトでOK。
傷も汚れもヘタに直す必要もナシ。自分は出る時掃除もしないよ。
転勤族はゴミ不動産屋なんぞかまっているヒマなんて無いんだ。


59 :名無し不動さん:2009/03/23(月) 08:22:50 ID:???
>>55
訴訟問題よりも、保証会社のブラックに載せられるから、
以降、保証が必要なまともな物件は借りられなくなるわな。
知らないのかな?


76 :名無し不動さん:2009/03/23(月) 20:17:31 ID:???
>>53
出るときは誠意を込めて掃除するのが当然だし、
家賃踏み倒しなんて言語道断。払うべきものは払うのが当たり前でしょ。

このスレは大家や管理会社からの「不当な」高額請求を退けるための
スレであって、NHKの受信料みたいに何かとかこつけて支払い拒否で
逃げおおせるためのスレじゃない。なんか勘違いしてるみたいだけどね。

80 :名無し不動さん:2009/03/23(月) 21:02:40 ID:jANd4OPj
>>76
それは賃貸借契約継続中のはなしでしょ。
払い忘れたまま退去しちゃった、後に残った賃借金債務と、当然返ってくるべき敷金債務を相殺するのは自由な気がする。

81 :名無し不動さん:2009/03/23(月) 21:15:36 ID:???
>>80
ああ、それならアリだね。

83 :名無し不動さん:2009/03/24(火) 00:49:45 ID:???
>>80ー81
大家がそれでもいいと同意してくれれば可能だけど、入居者一方の勝手な意見だけではそれはできない。


84 :名無し不動さん:2009/03/24(火) 01:29:16 ID:???
>>83
× 民法506条1項本文

54 :名無し不動さん:2009/03/23(月) 05:40:39 ID:???
犯罪だろ。

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敷金・原状回復のガイドライン

1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。

2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)

3.同様に大家と交渉。

4.効果なければ内容証明を大家に送付。

5.それでもダメな場合は小額訴訟。

1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。

時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。

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敷金 【しききん】
賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。
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