賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
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滞納については弁護のしようもない
敷金全額返還が当たり前と思ってる俺ですら、滞納して追い出された人に対しては
「それは仕方ないんじゃん・・・?」ってしか言えないお
敷金30万で敷引20万という契約の部屋に住んで10年近く
経つ(築20年)が自然損耗はかなり酷い。壁紙の張替えや
バスカーテンの取替えは確実で修繕費が20万じゃ収まらず
全く戻ってこない可能性もあるかな?
このホームページについて
基本
1 契約前に契約書がガイドラインなど常識的な内容になっているか確認
2 入居直前に物件の写真を撮っておく
3 退去前に常識的範囲内で掃除をしておく
4 退去の時には、絶対に立ち会ってもらい、写真を撮っておく
交渉が難航した場合
1 自治体に相談 ← 以下テンプレを参照
2 訴訟 ← 通常使用の場合、ほとんど取り戻せます。
3 その他 ← 以下のレスを参考に
○民法第606条(賃貸物の修繕等)
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
○国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
(1.賃借人の原状回復義務とは何か より)
「原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故
意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を
復旧すること」
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifukugaido.pdf
○消費者契約法10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、
消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第1条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、
無効とする。」
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/keiyaku/index.html
*消費者契約法は平成十三年四月一日施行、施行後に締結された消費者契約について適用。
*裁判所は施行後に正式な手続き(両者の合意)により更新された契約についても適用と判断。
○敷金返還請求の時効は(民事)10年。(民法167条1項)
賃貸人又は賃借人が会社の場合(商事)5年。(商法522条)
○60万円以下の請求であれば小額訴訟が便利。(弁護士不要、基本的に審判は1日)
裁判所 Courts In Japan「小額訴訟」
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html
―消費者全体で適格消費者団体を支える関係の構築を!
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/shohisha-minasama/shohisha-minasama.html
消費者団体訴訟制度が機能するには「情報」が、いのち
○制度は、大勢の消費者の皆様に役立つもの
ある事業者による不当な勧誘行為、不当な契約条項の使用について「差止め」の結果が
出た場合(適格消費者団体と当該事業者間の話合いによる合意や、差止めの確定判決等)、
その事業者は、その後は、「消費者の皆様一般」に対して、対象となった行為と同一類型の
不当行為をしてはならないことになります。
このことにより、適格消費者団体による「差止め」が無かった場合には被害に遭ったかも
知れない大勢の消費者の皆様が、被害に遭わなくて済むようになります。
○消費者トラブルに関する情報が不可欠
このように、本制度は、消費者利益の擁護に大きく寄与するものです。
一方、適格消費者団体が、問題となっている事業者に対峙し、主張・立証を尽くし、
「差止め」の結果を得るためには、消費者トラブルに関する情報(A氏、B氏、C氏に
これこれの被害が発生したという情報や、契約書、勧誘のチラシなどの個別・具体的な
情報)を豊富に有することが欠かせません。
(中略)
○「適格消費者団体」に御一報、御連絡を!!
したがいまして、本制度の趣旨を御理解し、御協力頂ける方は、消費者トラブルに関
する情報を、「適格消費者団体」に、積極的に、御一報、御連絡頂ければと思います。
-----------------------------------
消費者契約法・消費者団体訴訟制度について
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/index.html
認定された適格消費者団体一覧
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/tekikaku/zenkoku/zenkoku.html
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1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
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賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。