賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
壁と床を張り替えてその代金を敷金から負担させるっておかしいですよね
「退去する時に汚れの有無に関わらず壁・床の張り替えすっから、敷金よりクリーニング代として三万もらう」みたいなこと書かれている
入居して一年しか経ってないし、壁も床も汚してない
なのに壁と床を張り替えてその代金を敷金から負担させるっておかしいですよね
抵抗するとヤクザ出てきそう
>>225
悪質な特約と思われるので、裁判になったら特約は限定解釈されるはず。
借主の故意・重過失に基づく損害のみを負担すれば良いと思うよ。
通常損耗は貸主の負担。
交渉しても駄目なら法的に動くといいと思う。
クロス代が1㎡で1200円ぐらいの計算されたけど普通なのかな?
クロス張替えと言われたんだけどこれはどうしようもないもの?
あとクロス代が1㎡で1200円ぐらいの計算されたけど普通なのかな?
あなたが自分で内装業者に見積りさせて1200円より安ければ
その業者にやらせるようにすればよい
敷金少しでも返ってきた人、どれくらいかっかった?
クロスの汚れとフローリングが傷だらけで、びびりながら立ち会いしたけど、
「少し戻ってくると思いますよ。敷金以上はかかりません」
って言われたから、1万でも戻ってきたらうれしいんだけど。
もうすぐ1ヶ月経つけど、2ヶ月くらい待ったほうがいいのかな。
催促したら印象悪いのかなー。
敷金5ヶ月で26万くらい、契約書では汚そうが綺麗だろうが特約で半分は返ってこない。
残り13万中、フローリング張り替えのみで3万ちょっと。
10万が返ってくることになりました。
正直別途請求されるんじゃないかとビビリまくってたんで
びっくりしました。
この金額が妥当かそうじゃないのかわからないけど。
この手のスレでよく言われる「ハウスクリーニング代」ってのは、どういうもの?
以前、2~3万で退去時の清掃をしないで済むならって人もいたけど・・・。
もし空きが出た場合、飲食店以外で貸すとしたらどんなものが良いのでしょうかね?
6店舗あって今は何とか全部埋まってるけどこの不景気でいつ空きが出来てもおかしくない状況
一応幹線道路沿いではあるけど前述したような田舎ゆえ交通量は余りありません。
もし空きが出た場合、飲食店以外で貸すとしたらどんなものが良いのでしょうかね?
サラ金の無人店舗はどうですか?
特約にハウスクリーニング代は借り主負担て書いてあるんだけど、どんなにきれいに使って掃除して返したとしてもとられるの?
ハウスクリーニング代は借主負担」の特約が書いてあったし、少しくらいは負担が必要かなとは思いました
「ハウスクリーニング代は借主負担」の特約が書いてあったし、少しくらいは負担が必要かなとは思いましたが、全く返ってこないうえに見積書すら送られてきませんでした。半年待てども反応無し。
時既に遅し的な部分もありますが、まだ交渉の余地はあるんでしょうか?部屋は築20年のRCで9畳フローリングと3畳キッチンとユニットバス、2ヶ月分で13万です。
敷金返還の時効は5年だからまだ大丈夫。
故意・重過失がなければ費用を負担する必要はないよ。
その特約は借主の負担する範囲が具体的ではないので、
借主の故意・重過失による損失のみを負担すると解釈すべきものだよ。
>>188
通常損耗は貸主が負担で、借主は故意・重過失に基づく損害のみしか負わないよ。
普通に使っていたのなら全額返還が原則。
部屋のクリーニング代は全額負担しなきゃいけないんですか?
部屋のクリーニング代は全額負担しなきゃいけないんですか?
元々築30年くらいの部屋で通常使用での汚れなんですが。
畳もクロスもまだ綺麗で使えるから取り替える必要ないよね。だからその分ちゃんと金返せ
「明け渡しの際の畳替え、襖換え、壁クロスの修繕費は乙(借主)が負担することとする」
って書いてあるんだけど、明け渡しの際にこれらのことを必ず行うとはどこにも書いていないので、「畳もクロスもまだ綺麗で使えるから取り替える必要ないよね。だからその分ちゃんと金返せ」
って言えるよね?
それだと取り替えるんだと言われたら払わないといけなくなる。
『特約』とかの欄には、『退去時にはクリーニングを…』とか書いてあったんですが
ただ退去時にそんなに綺麗に掃除した訳ではないので、ハウスクリーニング代と、襖の張り替え代位は出す気はあるんですが、クロスの張り替え代まで請求されてるんですよね……入居時にも、張り替えはされてなかったのにですよ…。
なので値引きの交渉をしようと考えています!
襖も新品の状態で家主に返す必要はないから、全額負担すべきものではないと思うよ。
1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。