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賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。

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もうすぐ悪名高き積和の物件から退去するんだけど敷金取り戻せるかなあ

225 :774号室の住人さん:2009/01/06(火) 18:16:48 ID:lTQqJrnm
もうすぐ悪名高き積和の物件から退去するんだけど敷金取り戻せるかなあ
契約書見ると畳とか100%借主負担になってるんだけど
今の物件が初めての賃貸への引っ越しだったから相場よくわからないでサインと捺印した後が…

単純計算で敷金以上請求されそうなんだけど、部屋の確認の際に
敷金なんちゃら士のたぐいに同席してもらうのって意味有るかな?
ネットで調べたけどいい評判も悪い評判もあまり無くて
いまいち頼む価値があるのかわからない

227 :774号室の住人さん:2009/01/06(火) 22:10:30 ID:Viexc3UF
通常損耗借主負担特約が成立していれば、最高裁でも有効と認定されている。


228 :774号室の住人さん:2009/01/06(火) 23:10:08 ID:f7gA51V4
一応書面にサインをしていれば形式的には有効と言えるので、
裁判所は特約が「無効」であるという言い方は避けているけど、
悪質で借主の弱みに付け込んだような特約の場合は、
借主は借主の責に帰すべき損害のみを負担すると限定解釈される場合が多いよ。

このような特約の例は、
「○○は借主が負担する」
「○○は借主が全額支払う」
「借主はいかなる場合も○○を負担する」
「○○は敷金から充当する」
です。

228 :774号室の住人さん:2009/01/06(火) 23:10:08 ID:f7gA51V4
一応書面にサインをしていれば形式的には有効と言えるので、
裁判所は特約が「無効」であるという言い方は避けているけど、
悪質で借主の弱みに付け込んだような特約の場合は、
借主は借主の責に帰すべき損害のみを負担すると限定解釈される場合が多いよ。

このような特約の例は、
「○○は借主が負担する」
「○○は借主が全額支払う」
「借主はいかなる場合も○○を負担する」
「○○は敷金から充当する」
です。

229 :774号室の住人さん:2009/01/07(水) 00:33:01 ID:hmq7Zvp4
限定解釈されるのは契約書に詳細な特約のない場合で、
通常損耗が一義的に無効と解釈されるわけではない。

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敷金・原状回復のガイドライン

1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。

2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)

3.同様に大家と交渉。

4.効果なければ内容証明を大家に送付。

5.それでもダメな場合は小額訴訟。

1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。

時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。

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敷金 【しききん】
賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。
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