賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
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普通でしょうか?
5年住んで、敷金164000円
修繕費220500円。
ペットがいました。
ペット管理費月3000円とられてました。
窓ガラスは自然にヒビが入りました。
内訳は
クロス負担84000円
畳表替え31500円(6畳)
ペット消臭、消毒21000円
ガラス交換31500円
鍵交換15750円
ハウスクリーニング36750円
です。
普通でしょうか?
多すぎだね。
ペットの汚れはペット管理費で払っているし、
後は経年劣化でしょう。
鍵1本の代金は払う必要がるとしても、鍵交換は必要ないよ。
残りの費用は貸主が払うべきものだね。
その他の汚れや損害について故意・重過失があったのなら払わなければいけないけど。
それでも、3000円×約60ヶ月=約180,000円を超える損害がある場合だろうね。
すいません…大事な事を書き忘れていました。
契約書に細かく書いてあってもでしょうか?
クロス5年以上70000円より
畳替え5000円より
クリーニング35000円~
など。
やはり、契約書に書かれていては払うべきですよね…。
どのような場合に金銭を負担するとか書いてある?
裁判所の基準からすると、借主が通常損耗を負担する範囲が明確なときは、
負担しなればならなくなるからね。
明確に書いてあれば契約の時点で借主も注意することができるので。
結局、貸主側がどれくらい悪徳なのかとか、
借主が契約の時点でどれくらい特約を理解できたかとった事情が重要かも。
ほとんどの特約は貸主が借主から不当に利益を得ようとするものなので限定解釈されるけど、
借主が契約の時点で特約を十分に理解できたであろう事情が契約書から見ることができれば、
特約は有効になっちゃう。
次回からは契約内容を確認してハン押すことだね。
わざわざご回答ありがとうございましたm(__)m
故意・重過失による損害のみを負うと考えていいと思うよ。
理論的にも「クロス5年以上70000円より」では、
どのような場合にどのくらい負担するのか良くわからないしね。
たぶん、例えばウィークリーマンションのように
退出時のクリーニング費がはっきりしていて完全に契約に組み込まれているような場合じゃないと、
特約は完全に有効とはされないのではないかと思うよ。
賃貸借契約は後から付け足されたような特約ばかりだからね。
契約が成立したら契約内容、特約は有効だよ。
それから賃貸借契約は、仲介がいるわけだからね。
契約日に印鑑持参で不動産屋に行って、
もはや契約をするしかないような状況の中で最後にちょっとだけ特約を説明されてサインをした場合に、
特約が全て有効とされては賃借人はたまらないからね。
契約書の甲が当事者だね。
>>248
甘ったれてるね。
1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
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賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。