賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
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畳には傷をつけてなく、日焼けによる変化だけの場合でも全額支払わなければならないのでしょうか
まだ金額が出ていないのでなんとも言えないのですが、
畳の件で質問があります。
特約条項の欄に
1.退去時のハウスクリーニング費用は乙の負担とする。
2.退去時の畳替えの費用は乙の負担とする。
とあり、別紙の修繕一覧表には
①原則として、ルームクリーニング及び畳表替えによる現状復帰は全額借主の負担になります。
但し、上記による現状復帰が充分でない場合は下記修繕に従い、入居中及び退去時に借主が修繕義務を負い
全額借主負担で修繕しなければなりません。
②経年劣化、自然損耗によるものは、借主に修繕義務はありません。
との記載があります。
立会時に簡単に聞いてみたのですが、畳は記載されていますし、
日焼けによる変化もあるので必ず全額負担になりますと言われました。
この条件でも畳には傷をつけてなく、日焼けによる変化だけの場合でも
全額支払わなければならないのでしょうか。
日焼けは経年劣化、自然損耗だよ。
全く支払う必要ないよ。
ハウスクリーニングに関しても、故意・重過失による損害以外は払う必要ないよ。
6年も使えば水滴とか多少の傷が残るけど、そういうのも払う必要ない。
賃貸借契約の内容は、退去時の賃借人負担金額が概ねわかるような内容だったの?
それとも賃貸借契約時点では「○○は賃借人の負担とする」とだけ書かれていて
退去連絡したあとで送られてきた書類で初めて負担金額を知ったの?
前者だったら請求金額がボッタクリじゃない限り原則特約は有効かも。
後者だったら消費者契約法10条持ち出して少額訴訟やれば特約無効で>>253の内容で和解かな。
もっともこの場合は内容証明を送りつけた時点で相手が折れることが多いけど。
いずれにせよ納得いかないのであれば相手にその旨を伝えた方がいい。
相手の請求どおりに金を払うのが一番馬鹿を見る。
畳表は消耗品。
経年劣化、自然損耗にかかわらず
借主が全額負担する必要がる。
今契約書や重説、更新時の追加条項を見返しているのですが、負担するという文章だけで
金額がわかるような内容はありません。
唯一数字が書かれている書類としては、損傷原因が不明瞭な場合の貸主と借主の負担割合率と、
経年による借主負担割合表の割合率なのですが、%だけで金額はどこにも無いんですよね。
ちなみに、経年負担割合表には日焼けによる変化もこの表によると記載されていますが、
壁・天井・床・障子・襖・カーペットについてと限定して記載されていて、何故か畳は入っておりません。
退去時に不動産屋と一緒に修繕箇所をチェックした時の写しを貰い、
チェックを入れた、畳とクリーニングと壁紙以外の請求は一切しませんと言われただけで、
金額の入った請求書はまだもらっておらず、(1ヶ月程度は掛かるとの事)
後日送るとの事なので金額はまだ不明なので、金額がわかったら経過報告に来ます。
上に書いたように畳については消耗品に近いので
借主側に過失がない場合でも何年も住んで傷みが激しいときは費用を折半するってことは結構ある。
こういう場合は当事者同士で話し合って決めるんだね。
というわけで>>270の経年負担割合表に畳が入ってないのは
消耗品としての性格が強くて減価償却資産の考え方がなじまないからです。
送られてきた敷金の清算表の内訳は、
クリーニング費用 40000円、畳表替え 15000円
クロス張替え 42㎡ 5040円 でした。
畳に関しては見積もり時に全額負担との説明だったのですが、
清算内訳では大家との折半になっていました。
そのまま指定された金額を支払おうと考えていたのですが、
クロスの張替え面積の多さと試算方法が説明時と違うので、その部分に関しての内訳と
クリーニング1式についても>>253>>256さんの意見を参考に問い合わせたところ。
クリーニング費用 15000円 クロス張替え 0円 になりました。
畳の負担は、不動産屋の方から、残り分も大家と交渉致しましょうか?と聞かれましたが断っちゃいました。
クリーニングはやり取りの感じからすると、完全に拒否をすれば0円になったと思いますが、
換気扇は内部掃除をしていなかったし、風呂も水垢を落としきっていないので
その部分は払いますということを前提に話を進めた結果です。
甘いと言われそうですが勉強代だなと思っています。
皆さん、ありがとうございました。
1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
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賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。