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賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。

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見積もり合計が20万超え、差し引き手出し0となっています

338 :774号室の住人さん:2009/02/07(土) 22:21:13 ID:zUKe437P
初めまして。9年住んでたアパートを出て(敷金18万)
見積もり合計が20万超え、差し引き手出し0となっています。こちらが住んだとき畳も古かったんですが、畳かえの見積もりもあります。
この場合敷金を取り戻せますか?

342 :774号室の住人さん:2009/02/08(日) 06:11:03 ID:WWsQmQAa
>>338
訴訟上等じゃね?
証拠固めと喧嘩買う準備進めるべき。


343 :774号室の住人さん:2009/02/08(日) 06:21:48 ID:rZuBWjUm
>>338

なんか壁に穴開けたとかじゃないかぎり
7年以上住んだら、敷金は全額返金しなくてはならない。
7年以上住んでるんでるから敷金全額返して下さい。
って言いなさい。
その法律知らないと踏んで、ブン取る積もりなんだろ。

344 :774号室の住人さん:2009/02/08(日) 07:56:22 ID:QPGwV6M+
>>343
そんな法律ねぇよww

346 :774号室の住人さん:2009/02/08(日) 14:03:57 ID:oD7cRrmQ
>>343
契約書にクロス変えとカギ交換は書いてあったんですよ。 壁は一部シロアリに食われています。(消毒は頼んでも大家がしてくれませんでした)

347 :774号室の住人さん:2009/02/10(火) 01:30:24 ID:Vdbgxott
>>338
判例では借家の経年劣化は貸主の負担。
普通に暮らしてたなら20万なんてありえない。
司法書士事務所にでも相談してみれ。

349 :774号室の住人さん:2009/02/10(火) 13:23:57 ID:/7FTi3SX
>>347
ありがとう。やってみます

350 :774号室の住人さん:2009/02/10(火) 23:02:29 ID:HiaMb0ne
>>347
状況を確認もせずによくそんなことが言えるなあ。退去時の状況と契約書(特約部分の有効性)によるぞ。
>司法書士事務所にでも相談
これだって有償だな。

まあ>>338を見る限り普通に住んでいてボッタクリ大家に請求されたところなんだろうが。
>>338=>>349はまず国交省のガイドラインと
http://www.retio.jp/cgi-bin/search.cgi?bigcategory=4
を見ろ。
大家の不当請求なら管理会社と交渉すれば普通は向こうが折れる。(裁判しても勝ち目はないので)
折れなければ少額訴訟を起こし、大家が拒否したら(通常裁判に持ち込む)なら
裁判費用向こう持ちの条件で応じろ。

このスレで架空の「法律」を出しているバカ共は実際の条文や判例に当たってない。
難しいものではないので、各自自分で読んだ上で考えて行動しろ。

351 :774号室の住人さん:2009/02/11(水) 01:09:47 ID:hDcAZ8IX
>>350
338当事者です。電話交渉で最初見積もり23万超え(手出し0)敷金返還無し→35000円返還なら大家が納得。
消費者センターで相談したところ、司法書士に相談したほうがいいと言われました。無料相談はしますが着手する金がありません。
やはり自分で勉強して少額訴訟したほうがいいでしょうか?
7~8年前家賃を滞納した事があります。その時、みんなが見えるところに督促の張り紙をされました。(集合ポストに張られて)
その事も言ったがいいでしょうか?

339 :774号室の住人さん:2009/02/07(土) 23:38:00 ID:O9+W4met
9年で差し引き0ならそんなもんかなって思っちゃいそうだな

340 :774号室の住人さん:2009/02/08(日) 00:20:17 ID:9lI5s7cw
>>339
でも今入ったとこは敷金〇の礼金2ヶ月だから、それなら今のとこ出るとき絶対マイナスなるよね?
出たとこは敷金4ヶ月だったから。
俺金に今困ってるからね

348 :774号室の住人さん:2009/02/10(火) 11:26:22 ID:V0V2wCjs
敷金3ヶ月で全額敷き引き。
念書まで書かされたけど、確か私の住んでるとこは、敷き引きでも25%以上は違法っていう判例出てたから、全力で戦うつもり!
違法な契約に念書の効力なんてなさそうだし。
ただ、揉めるの嫌だから断られたらすぐ少額訴訟にする。
頑張ります!

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敷金・原状回復のガイドライン

1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。

2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)

3.同様に大家と交渉。

4.効果なければ内容証明を大家に送付。

5.それでもダメな場合は小額訴訟。

1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。

時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。

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敷金 【しききん】
賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。
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