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賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。

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国民生活センターと、司法書士に相談も考えています

368 :774号室の住人さん:2009/02/12(木) 01:27:28 ID:zjGHuO1S
法律はさっぱりなんですが相談させてください。

敷金95000円、1DK(家賃4万/月)、4年居住。当方学生。
退去時の補修費は実費支払い。3月中~下旬(遅くとも3月26日まで)に退去する予定。
不動産屋は仲介(入居時の紹介)のみで、退去に関するやりとりは大家と借主でやってくれとのこと。

学生向けマンションのため、4月には新しい入居者が入ると思われる。
大家は、工事・住宅改装業の経験者らしく、壁紙の張替えや戸棚修理などは大家が行ってきたそうです。

①退去の30日以上前に退去届けを提出するんですが、大家から、その際に室内に立ち入り、
修復が必要な箇所などの検査・点検を行いたいと言われました(契約・特約にはこれに関する記述なし)。
その時期には試験・旅行などが重なっており、立ち入り検査?は拒否したいのですが、可能でしょうか?

②3月中旬までに退去できない学生の室内については、2月中旬以降、大家が借主の承諾を得て
室内の修復・清掃にあたりますと言われました。かかる期間は5~8日間。
試験・旅行などがあり多忙なため、これも拒否したいのですが、可能でしょうか。

③特約に「室内清掃を仲介人の指定する業者にて行い、その費用は借主の負担とする」とあります。
しかし、クリーニング業者とは別に、大家自身が室内清掃・修復をし、その費用も請求するといわれました。
大家独自の清掃で約5~10万円。これは、どこまで支払わなければならないのでしょうか?

長々と申し訳ありません。
この大家、室内侵入はしないのですが勝手に開錠したり(朝、寝ていたらガチャリと…)
マスターキーがどれか分からなくなったから、と鍵をいくつも突っ込んでガチャガチャ回してみたり、
破れていた網戸を留守中に勝手に持っていってしまったり(返らず)、
室内を実際に見たいという入居希望者がいるので見せろと言ってきたり(まだ住んでます)
ちょっと困っています。なので、最後はしっかり戦いたいと思っています。

国民生活センターと、司法書士に相談も考えています。
①~③、また事前にうつ手などありましたらご教示ください。よろしくお願いします。

436 :774号室の住人さん:2009/02/15(日) 18:17:52 ID:IFtKe/nl
>>431
一刻も早く弁護士に相談する事をお勧めします。
特別な事情がない限り借主の許可を得ないで入るのは
いけないことだと思いますよ、それがオーナーでさえも。


439 :368:2009/02/15(日) 23:13:32 ID:BLrfraIU
>>436
ありがとうございます。
2度もお願いしてしまい申し訳ありませんでした。
どこか相談できるところを探そうと思います

441 :774号室の住人さん:2009/02/15(日) 23:32:03 ID:hXM5DyUW
>>439
相談の前に、映像での証拠撮りをやっちおく事をお勧めします。
どの様に証明しますん? 刺激しない内に。
また、撮った証拠は複数分散保存で。消えても、消されても。。。



369 :774号室の住人さん:2009/02/12(木) 06:56:38 ID:yZN4xO3q
繰り返しになるけど、

1.敷金は全額返還が基本
2.通常損耗は貸主負担
3.借主は責めに帰すべき損害のみを負担

以上は契約自由の原則から特約を設けることはできるが、
4.特約が完全に有効とされることは稀であり、特約に書かれた事項においても、
借主はその責めに帰すべき損害のみを負担すると解釈されることが多い。
(借主は不利な立場にあるため、他の契約とは性質が異なる)

372 :774号室の住人さん:2009/02/12(木) 22:25:12 ID:Npq3E1Hc
>>369
>4.特約が完全に有効とされることは稀であり、特約に書かれた事項においても、
借主はその責めに帰すべき損害のみを負担すると解釈されることが多い。

特約は有効だよ。
無効とは、裁判して無効判決を出してはじめて成立するお話だな。

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敷金・原状回復のガイドライン

1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。

2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)

3.同様に大家と交渉。

4.効果なければ内容証明を大家に送付。

5.それでもダメな場合は小額訴訟。

1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。

時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。

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敷金 【しききん】
賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。
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