賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
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契約時に敷金2ヶ月となってる場合無効にすることってできますか?
契約時から予定されている契約内容は有効だよ。
無効にしたいなら裁判で無効判決をもらうしかない(無理だけど)。
それがオーナーの提示した条件なんだから
契約前なら外してもらう事は出来るよ。
ただし「じゃあ他の入居希望者に回すからあなたとは契約しない」
って突っぱね返されるのがオチだと思うけど。
契約後なら無理、納得して署名して印鑑押しているんだから。
見積もりに来たリフォーム屋さんに話を聞いてみた。
1.「自然損耗」は貸主(大家側)の負担が原則。
2.長く住んでいたほど「自然損耗」の割合が多く認められる。
同じくらいの汚れ具合でも、長く住んでいた方が敷金が多く返ってくるということ。
民法の解説書を読んでみたら、「自然損耗は全て借主の負担」という契約は
具体的に(○○の張り替え、とか)書かれていない限り無効らしいが…。
でも敷金返還ひとつとってもいろんな説とか裁判の判例があるらしく
素人の俺にはよくわからなかった。
敷金で納得いかない人は、多少金がかかっても司法書士みたいな専門家に相談するのが一番じゃないかと。
もう随分古いアパートで最初っから畳はへこんでるし壁は少し黄ばんでたけど
これのせいでたくさん金取られたらいや過ぎる
せめて家賃を補えるくらいの金は返ってきてもらいたい
1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
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賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。