賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
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クローゼット扉を殴って凹みをつけてしまいました。 どのくらい敷金から差し引かれるのでしょうか?
クローゼット扉の4つの内の1つを
怒りに任せて殴って2つの凹みをつけてしまいました。
大体、どのくらい敷金から差し引かれるのでしょうか?
それだけで答えるなら、1000円から10万円って感じかな。
10万円
10万、、、、
マジですか、、、、凹みの大きさは3~5cm位です。
部分的に直せるわけないから全取替えかな、、、、、はぁ
>>40
部屋の前が国道で、日々騒音や振動に悩まされていて
寝不足気味でイライラしてやっちまいました。
畳表替30000円、ハウスクリーニング25000円、諸経費3000円+消費税で60000円を、入居時に預けた敷金から引かれ差額が先日振り込まれていました。
3年間借りていましたが、数日おきに空気の入れ替えや掃除などをしに行く程度でほとんど、そこで生活していなかったのでほぼ入居当時のまま。
というよりむしろ換気扇、窓のサッシなども当初より綺麗に掃除して出てきたので、余分に敷金から引かれたくないので解約の連絡時に、
退去の際の立会いを求めましたが断られ、「畳の張替えとハウスクリーニングの負担は契約書にも書いてあります。そんなに汚していないと言うなら、
その2点の負担だけで他には掛からないでしょうから」とまくしたてられました。立会いが出来ないならハウスクリーニングの見積もりが出来たら
見せてくださいと伝えてあったのに、見積もりが送られてきたのはクリーニングも送金もされた後でした。
ハウスクリーニングをした業者に電話して何をクリーニングしたのか聞いたら、窓のサッシ、枠、レールの掃除。床のワックス掛け、トイレ、
バスルームの漂白(消毒の事?)換気扇、水周りの掃除。後は諸経費というのは打ち合わせの際に掛かった費用や作業時の駐車場代等。とのことでした。
まあ、諸経費については微妙ですが業者側に問題は無いと思うんですけど、不動産屋の対応が納得がいきません。
消費者契約法の10条や、先に書かれている皆さんのご意見のとおりだと思うのですが、何せ不動産屋の担当者(金切り声の中年女性)に口で勝てる気がしません。
これって内容証明しかないですよね。。 でもそれって賃貸人である大家さんに出すんですよね。。?
大家さんは不動産屋に任せっきりの何も知らないお婆ちゃんなもんで。話がわかるかどうか。。。
畳の張り替えはやりすぎでしょ 写真があれば確実に勝てそう
あと立会い拒否も大問題 33,000円は手続きを踏めば戻って来そうですね
無料の相談センターに問い合わせれば楽勝のような気がします
現在 東京でも特約で「退去時のハウスクリーニング代は借主負担」と明記してる
業者が多く しかも契約時に前払い(ワンルームでも3万円+消費税)が主流なので
3年前の契約書次第ですが、ハウスクリーニング代は無理かも?
大家と話し合ってだって
契約書にも書いてあると言われました。
これは取り返せますか?
どのように交渉すればいいんでしょう?
33~35さん、アドバイスありがとうございました。
あれから色々調べて不動産のほうに電話してみました。
私「国土交通省のガイドラインが~」
不「法律ではないので~」
私「でも消費者契約法10条が~」
不「その判断するのはお客様やこちらではなく、裁判になるので難しいですよね」
(↑裁判してもうちが勝ちますよ的ニュアンス)
私「でも、多くの判決では借主側が勝ってますよね?
もし内容証明や小額訴訟起こしたい場合は不動産と大家さんどちらにすればいいんですか?」
不「いえ、こちらから大家さんに話をしてみますのでまた連絡します」
という流れになりました。
この前はちょっと弱気で押され気味でしたが、今回はちょっとがんばりました。
また何か動きがあれば報告したいと思います。
ここ数日粘ってみたんですけど。。不甲斐ない結果に終わってしまいました。。
というのも、もともと部屋を借りた不動産屋は近所の個人店だったのですが、今回ずっと
交渉してきた担当社は大家さんサイドの媒介不動産(大手)で、今日もさんざん話した挙句
「お客さんがきたから、また明日電話します」と切られ、その後そのまま元の不動産屋のおじさんに丸投げしたようなんです。
で、おじさんから「契約書に明記してあるし、承諾の印鑑も押してもらってますよね?消費者契約法の話とかなさるけど、入居の時は
納得の上で契約していますよね?」と柔らかくですが確認され、「それでもっ!」と
今回のやり取りの事や退室時の立会いを拒否された事などを訴えたところ、軽く同情され、
全額は無理だと思うけど少しは○○さんの納得がいく金額が戻らないか、もう一度話してみるからと
電話を切りました。それからおじさん経由で2~3回電話のやり取りをしたのですが、最終的におじさんから
「向こうも一歩も引かない。あちらが言うには、最初に渡してあった2本の鍵も1本しか返ってきていないから
1万円以上かけて鍵交換をした。その分を相殺して示談ということにしないかって言ってるんだよねぇ。 うちからは、ほんの気持ちとして1万円くらいなら
出させてもらうから。。。」とのことでした。
鍵の交換と今回の敷金の金額でどうやって相殺できるんだ?と思いましたが、おじさんの「うちから1万円・・」
という言葉に情けない話ですが何だかすっかり意気消沈&面倒臭くなってしまい結局こちらが
折れてしまいました・・・。 (おじさんからの1万円は辞退)
今回の件は勉強になりました。
何をいっても水掛け論でしたが、特に「消費者契約法」の文言は認められませんでした。
「消費者契約法? みなさん最近よく口にする言葉だけど勘違いしてるのよ。特約に書いてあるんだから
無効になんてなりません」「無効だとしても、そもそも最初に印鑑押しているわよねぇ」「知りません」
等等。
言い回し等研究しなくてはいけないですね。
当方は不甲斐ない結果に終わりましたが、43さん他、みなさんの仰る通り、
手続等の面倒さが苦にならなかったり、途中で諦めたりしなければ敷金は戻ってくると思いました。
戦い中のみなさん頑張ってください。
1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
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賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。