賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
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管理会社ってどんな仕事するの?
泥臭いよ。
契約はもちろんだけど、新規のオーナー開拓したり、場合によっては空き部屋の掃除したり・・・
俺は経験ないけど、自然死・事故死などの死体に遭遇したり・・・
仲介屋ほどではないが、来店客の対応したり・・・
スレ違い
全自動洗濯機の蛇口側につけるアタッチメント、自分でつけれないからって管理会社呼ぶなよ。
入居者サイドに問題ある場合は次回から有料だって言ってやったけど、理解できてるかどうか・・・・
暖房機が壊れてるんですが→燃料コックを開けてない
トイレが詰まってるんですが→トイレットペーパー丸ごと落としちゃった
玄関チャイムが鳴らないんですが→電池切れ
少しは自分で何とかしろよ。取説も渡してるし。
トイレ詰まったら自分でスッポン買ってこいよ。
うちは基本的には金取るよ
いや、正確には、最初の電話で「費用が発生する場合もありますよ」と
言ってから訪問して、現場見て「○千円掛かりますが良いですか?」と言う
グダグダ抜かすようなら「本来ならすでに出張費用も掛かってるんですが」
と追い込む
支払いを承諾したら「この場でお支払い頂けますか?」
「今手持ちが…」→「では○日までに現金でお支払い頂けますか?」
「主人と相談しないと…」→「じゃ相談後に呼んでください、さいならー」w
手を付ける前に言うのがポイント
ぼったくりだとか言われたら「じゃ自分で業者呼んでください」と帰る
もちろん客有責の場合だけどね
トイレの詰まりとかだったら、お客のほうから「お幾らですか」と
聞いてくることが殆どだけど、状況みて明らかに客有責じゃなければ
あるいは、年金で慎ましく暮らしてるお年寄りとかだったら
「これ(ラバーカップ)1本で済んだからいいですよ、あっ会社には
内緒にしておきます、困ったら時は言ってください」で済ます
(すると以後は何故か共用部分がキレイになることが多いw)
親切にしとくと後々便利だからな。
親切にしとくと後々便利だからな。
もっと働けよ!みたいなこという入居者がいるから、
共益費にしてます。名目は、蛍光灯の交換とかね・・・・・。
管理費って、まんま管理会社の収入と勘違いしてるバカがいるもんな。
仲介の連中もしっかり説明しろっての。
実際、「賃料」「共益費」「管理費」ってどうしてる?
ウチは、「賃料の5%」が基本管理委託費だから、全部ひっくるめて「賃料」だけにしてる。
結局、入居者は総額払う訳だし。
ちょっと聞きたいんだけど、おまいさんの会社は入居者から管理手数料もらってんの?
いや、家主からですよ。
みんな、家主から月々手数料もらって管理してるんじゃないの?
うちも家主から「送金賃料」に対し%かけてもらってる。
管理費として名目をわける意味がわからんよな。
分譲マンションじゃあるまいし。
逆に管理費500円、1000円ぐらいにしてやると、
入居者にでかいこといわれないでいいのかもしれない。
結局家主の都合でしょ
慣習
1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
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賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。