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賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。

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保証会社の相場は家賃一月の5~8割って聞くけど、会社によるみたいね

48 :名無し不動さん:2009/04/04(土) 23:29:29 ID:???
保証会社の相場は家賃一月の5~8割って聞くけど、会社によるみたいね。
俺がいま借りてる部屋、いままで保証してくれてた友人が今回はイヤだと言いだした。
可哀相だけど、友人の部屋の次の契約の連帯保証(俺が受けてる)も打ち切る予定。
こっちが何もしないと思ってるのかねえ?


51 :名無し不動さん:2009/04/05(日) 14:59:03 ID:???
保証会社と滞納者の争いなんて
極論vs極論だからな
まぁドキュン同士だから仕方ねーか


53 :名無し不動さん:2009/04/05(日) 15:41:29 ID:???
>>51
違うだろ。滞納した分を大家に立て替えて払ってる保証会社は滞納者が払わないかぎり実損が出ている。
保証会社=被害者で、滞納者=加害者(犯罪者)なんだよ。
訴訟問題が起きている件にしたって滞納者がさっさと払えば保証会社はわざわざ時間外の仕事をしなくてもいいわけだ。
払うべき家賃すら払わずにわざわざ督促してやってる保証会社を訴えるなんて“盗人猛々しい”とは正にこのこと!!
そんな義務も果たさず権利ばかり一人前に主張している恥知らずを弁護している弁護士もいるから、金と売名のためならなんでもやる輩も恥知らずだよな。(もちろん普通のまっとうな弁護士さんは除く。)
いっそのこと、滞納者は弁護団を結成してる弁護士達の自宅を間借りさせてもらえばいいんだよ。
弁護団の弁護士達が偽善者でなければどんだけ滞納しても何も言われないから好き勝手やり放題だろw

元は滞納者が家賃を払わないのが全ての原因なわけだ。
派遣切りだかなんだか知らないけどそんな仕事にしかつけないのは自分の努力が足りないからで市況のせいでも社会のせいでもない。
それに払えなくなったんなら、さっさと退去すれば保証会社とか大家とか不動産屋に迷惑かけないわけだ。
保証会社も大家も不動産屋も滞納者にどんな理由があっても滞納者のケツを持ってやる筋合いはないわけだ。
自分の置かれた状況は自分自身が招いた結果であって、それを他人に拭ってもらうこと自体が間違ってんだよ。違うか?


57 :名無し不動さん:2009/04/05(日) 17:14:05 ID:???
>>53

違うだろ。滞納した分を大家に立て替えて払ってる保証会社は滞納者が払わないかぎり実損が出ている。
保証会社=被害者で、滞納者=加害者(犯罪者)なんだよ。
>>保証料貰って運営してるくせに何で保証会社が被害者になるんだよ。
大家=被害者なら理解できるが。

そんな義務も果たさず権利ばかり一人前に主張している恥知らずを弁護している弁護士もいるから、金と売名のためならなんでもやる輩も恥知らずだよな。
>>保証会社に恥知らずと言われるとは。


いっそのこと、滞納者は弁護団を結成してる弁護士達の自宅を間借りさせてもらえばいいんだよ。
>>滞納者が居るから保証会社は食えてるのに。
滞納というリスクに目をつけて商売してるんでしょ?
元は滞納者が家賃を払わないのが全ての原因なわけだ。
>>だから滞納者がいるから保証会社が存在出来てるわけで。むしろ保証会社と滞納者は表裏一体。



保証会社も大家も不動産屋も滞納者にどんな理由があっても滞納者のケツを持ってやる筋合いはないわけだ。
>>保証会社が滞納者のケツ持たないんなら保証会社不要じゃん。
借り主の義務=家賃支払い
保証会社の義務=滞納家賃の立て替え。

62 :名無し不動さん:2009/04/05(日) 23:13:57 ID:???
>>57
お前何勘違いしてんの?立て替えって言っても債権が大家から保証会社に移るだけで滞納者の債務が消えるわけじゃないんだぞ。
もしかして、保証会社が代わりに払ってくれたら債務が消えるとでも思ってるわけ?ばっかじゃねぇのwwwww

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敷金・原状回復のガイドライン

1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。

2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)

3.同様に大家と交渉。

4.効果なければ内容証明を大家に送付。

5.それでもダメな場合は小額訴訟。

1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。

時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。

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敷金 【しききん】
賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。
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