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賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。

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契約書に 「二年以内の退去は保証金から50%差し引く」 って書いてあるのですがこれは必ず守らないといけないんですか?

187 :名無し不動さん:2009/03/28(土) 13:17:23 ID:???
もうすぐ退去なんですが契約書に
「二年以内の退去は保証金から50%差し引く」
って書いてあるのですがこれは必ず守らないといけないんですか?
この他にもクリーニング費用や鍵交換の特約あるから敷金絶対返ってこない…
ちなみに来月の下旬で二年だからあと一月は切ってるんだけど

189 :名無し不動さん:2009/03/28(土) 16:49:05 ID:???
>>188

1年11ヵ月で退去という意味です…


190 :名無し不動さん:2009/03/28(土) 18:33:47 ID:Y/jLx2QC
2年になるまで解約しなければいいジャン。

荷物だけ持ち出して、解約は2ヶ月たってからにすれば良いだけ。

192 :名無し不動さん:2009/03/29(日) 19:13:34 ID:???
賃貸って大変やな。あんまり引越しもできんな。

194 :名無し不動さん:2009/03/29(日) 21:31:26 ID:???
しかし契約書に書いてあっても、それは通りませんって言われてびっくりした
俺は借り手側なんだけど、書いてあったらもう駄目かと思った
が、地域的にそう書いてあるのが普通の場合、他に選択肢がなく飲む場合があり
それを法的に擁護できないという話らしい

何でも争ってみたら大概得になるっぽいな>借り手側

195 :名無し不動さん:2009/03/29(日) 21:50:31 ID:???
契約書に書いてあっても、それは通りませんってことはないよ。

199 :名無し不動さん:2009/03/29(日) 22:26:48 ID:???
個別であろうとなんだろうと、「契約書に書いてあれば全て」ではないことが実際に示されてる
争えるかどうか調べてみたら、大概いける
むしろ>>195みたいな明確な嘘(反例は敷き引き項目以外でもいくらでもある)のほうが問題あり

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敷金・原状回復のガイドライン

1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。

2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)

3.同様に大家と交渉。

4.効果なければ内容証明を大家に送付。

5.それでもダメな場合は小額訴訟。

1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。

時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。

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敷金 【しききん】
賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。
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