賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
広告にはネット対応って書かれてたのに、 光ケーブルを引いているわけでもないただの電話線のみって
光ケーブルを引いているわけでもないただの電話線のみって……
いい加減な物件案内も多いねえ
南向き?いやいやこれは真西ですよ
虚偽記載じゃねーかよ!ふざけるな
みたいなのはザラ
はっきりと『記載ミスですね』と言われた
広告出したのは代行している不動産会社みたいなので現在交渉中
プロバイダ(Flets, KDDI, Gyao等)でその建物が光対応と謳われてれば虚偽表示でもないんじゃない?
それは仲介業者のお粗末な広告だね。
うちも「インターネット対応」しか書いてなかったから何の種類のネットに対応してるのか
問い合わせたらBフレッツ、Jcom 、もちろんadslも全部対応してたよ。
それならそれで詳しく広告に記載すればいいものを…
http://www.geonetwork.co.jp/qa2003-2-2.htm
> 相手の主張を「建設省(国土交通省)の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に
> あてはめて検討する必要があります。
>
> <ガイ゙ドラインの基本的な考え方>
> ①通常使用による汚損・損耗→普通にに使用していたことによる汚れですから、
> 家賃を貰っている大家さんの負担と考えられています。
>
> ②経年劣化により自然発生する汚損・損耗→これは入居者がいなくても(空き部屋で
> あっても)発生する汚損・損耗ですから家主の負担と考えられています。
>
> ③入居者の故意過失によって生じた汚損・損耗→入居者が発生させたものなので入居者の負担と考えられます。
>
> ④入居者に原状回復の費用を負担させる場合は、最低施工単位による積算が原則です。
> つまり、壁紙一枚をよごしたら入居者はそれだけを修理すればよく、色違いになるからと
> 全体を修理する場合は、部屋のグレードアップと判断され、家主負担と考えられています。
> そして、汚損・損耗が、上記ガイドラインのどれに該当するのかを検討します。
>
> 次に、訴状と一緒に答弁書の用紙(被告が自分の主張を記載して裁判所に提出する
> 用紙)が送られてきますから、これに被告側(この場合は大家さん)の主張を記載して
> 提出します。その際、上記で検討した内容に基づき、はっきりとした証拠がない場合には
> 「和解(裁判所での話し合い)」によって解決をしたいと記載すると良いかもしれません。
少なくとも管理会社はガイドラインから外れた契約で訴訟されたら負けるのは分かっている。
おかしな契約でも取り合えず吹っ掛けてみてるだけ。
あとできることとしては、こういう場所でせいぜい脅しをかける。
『契約が法律に優先するに決まっている』『ゴネる店子にはその場では支払うがブラックリストに載せる』
などなど。
また個人の大家で非常識な奴が多いんだろう。非常識な賃借人と同じぐらい。
経年劣化や自然損耗を補修する費用が家賃に含まれるという裁判官の判例自体が実態にそぐわないから問題あるんだよ。
貸す側にとって問題があるだけだろ?借りる側からは全然問題にならない。
大体そのサイト『賃貸住宅・マンションを経営する家主・貸主・オーナーのための賃貸倶楽部』って書いてあるぞ?
実態にそぐわない、って実際具体的にはどこがどう実態にそぐわないわけ?
正論。法律が優先したら契約書は必要ない。
借り主負担特約は無効 施行後更新で消契法適用 ~京都地裁~
http://www.geonetwork.co.jp/news2004-5_3.htm
反例によりその言明は正しくないことが示された。また依然として>>104が意味不明。
個別性など精査せずの1つの判例がすべての契約書に当てはまるわけがない。
契約書がなきゃ賃貸契約の仔細に渡って法律で決めなきゃいけなくなる。
法律による契約への介入は最小限に、という原則はあるが
その最小限の範囲内では法律が優先する。ヤミ金しかり、不動産賃貸しかり。
民法は一般法で、民法606条や借地借家法は民法だからいずれも一般法。
○民法第606条(賃貸物の修繕等)
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
消費者契約法は消費者と事業者との間の契約に関する民法・商法の特別法。
原状回復に関するトラブルに関係するのは民法606条と消費者契約法10条。
借地借家法に原状回復の規定がないのは当たり前。そもそも政府の方針は
「基本的に当事者間の契約優先」だから。それでも消費者契約法に引っかかる
のがガイドラインに示されたような原則を理由なく逸脱した契約や請求、ってわけだ。
任意法規による規定で当事者間の合意があればそちらを
優先する場合でも、一定の条件下では法律を優先し契約内容を
無効にできる。それが消費者契約法の性質。
>>129
いわゆる契約自由の原則という奴だね。例えば民法91条で、
お前さんが主張するように任意規定の法律より当事者間の
合意の方が優先されるよ、と規定している。
>>130
ところが消費者契約法により正当な理由無く消費者が不利になるような
契約は無効になるんだよ。もちろん消費者が泣き寝入りすればその限りじゃないがね。
消費者契約法によらなくても、通常損耗を賃借人負担とする特約について、
特約対象の定義と契約者に対する説明が不十分だとして成立してないとする最高裁の判例があったな。
特約成立のためには相当厳しい条件がつく。
まあ東京ルールに則って運用してれば有効と考えていいだろうが。
消費者が泣き寝入りしてくれれば無茶苦茶な契約書も有効、ってか。
まあその通りではあるが、訴えられたら負けは負け。それが現実なんだよな。
不動産屋に誤解を招くような説明されて無茶な請求してくるような大家は
大概裁判をちらつかせればガイドラインに従うし、そうでない場合は遠慮なく
訴えればいい。判決を取るまでは契約書優先だというのなら、判決を取るしかない。
残念ながら、ガイドラインを逸脱した契約内容や精算請求のうち
多くは裁判になればほぼガイドライン通りの判定が下されている。
したがって、契約書が全てではない。
1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。