賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
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ほぼ全額返還してもらいました
結果報告です。
ほぼ全額返還してもらいました。
大家が馬鹿でよかったー音符^q^
面倒くさかっただけだろ。
大家に直接言ったんだっけ!?
そしたら振り込まれてないので確認したら、部屋の掃除のためクリーニング代と、畳を2畳だけ汚したのに、全部替えるとのことで6畳分請求されました。
これっておかしいですよね?大体立ち会いの時振り込むって言ってたくせに。もしかして大家が不動産の人に、どうにかしてでも敷金から取れって言ったのでしょうか?
まず、落ちない程の汚れなんて無いのにクリーニングするっておかしいと思うんですよね。汚した畳2畳分は仕方ないので払ってもいいのですが。
1ヶ月以内には請求書出すと言うのですが、そんなにかかるんでしょうか?ちなみに敷金は17万です。
退去してから20日近く経つのにまだ請求書が来ません。
立ち合いの意味ねーじゃん
畳表なんて、汚れに関係なく交換するもの
クリーニングも汚れに関係なくやるよ
要するにボッタクリ
汚した畳みかけるだけ取り替えてみろ。
どうなるかわかるよな?
クリーニング費用もいたって普通なんだしそれくらい支払えよ。
畳3万のクリーニング3.5万くらいだろ?
貧乏人が。
汚した畳の分は支払うが、他の綺麗な畳やクリーニング代は支払わない内容証明を送ることに決めました。6万越えてたんで返してもらいます。
何年間住んでたの?
通常損耗にならないかな? 畳って・・。
自分8年くらい住んでたアパート更新の時に大家が「畳変えますけど」って
言ってきたけど別に必要ないから断ったし、 汚れてたけど 通常損耗だろって
強気で押してほぼ全額取り返したよ・・。
半年です。畳2畳は髪染める液体こぼしてしまったので仕方ないかなと。自分で拭いたりして落とそうとしたけど落ちなかったので。
ただ残り4畳と、半年しか住んでないのにクリーニング代が3万以上請求きたので納得いきませんでした。
畳しか汚れが無いのに、畳代の他にクリーニング代とかふざけてるんで。キッチンなんて使って無いし、風呂もトイレも掃除してるから綺麗なのに。
とりあえず明日内容証明出す予定です。内容証明出すと言っても、ああそうですかとしか言わないから、返す気無いんでしょうね…
5万の差はデカイですから頑張ります。
ともかく やれるだけのことはやった方がいいね
これまで貸す側は不当に高い請求してることが普通にまかり通っていたから
経年劣化の原則がちゃんと当てはまり通常貸し主負担になります。
↓
1畳の焼焦げで全部畳換え?
ttp://allabout.co.jp/living/housetrouble/closeup/CU20051102C/
おいおい、半年しか住んでないのにクリーニング代払わないつもりなのか?
それ短期貸しっていって最初からわかってたら断られるケースだぞ。
だいたい3万円ってめっちゃ良心的じゃん。
さすがヤドカリクオリティwww
半年で三萬はボッタ
頑張れ
おまえさんのひと手間でアホ業者とバカ大家は少なからず減る
あのさ、どうでもいいけど勝ったつもりで鼻息荒いのもいいけどそれはそれでどうかと思うぞ。
貸主からみれば明らかに人生においてお前は負け組。
勝ち組は敷金なんぞで揉めないよ。
ヤドカリクオリティってやつっすかwww
あのさ、どうでもいいけど勝ったつもりで鼻息荒いのもいいけどそれはそれでどうかと思うぞ。
貸主からみれば明らかに人生においてお前は負け組。
勝ち組は敷金なんぞで揉めないよ。
ヤドカリクオリティってやつっすかwww
敷金ボル方が負けでしょ。家賃収入からしたら敷金ボルなんてクソみたいな金額なのに。そっちの方が恥ずかしいじゃん。情けないと思わないのか?
しっかしよく違反なのを知りながら、恥ずかしくもなく請求するよな。考えられん。
それに最悪の場合訴訟してもいい覚悟なんで。黙って畳代だけ請求したら支払うのに、ボルんだもんね。自分から揉め事起こして楽しいのかよって。
敷金返さないことによるストレスを精神的苦痛として請求したい位だよ。とりあえず内容証明書いたから明日速達で出します。
畳代二枚で1万でさっさと敷金返した方が得だと思うんだけどね。
消耗品扱いで全額借主負担だよ
1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
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賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。